所得・課税等の証明の請求
制度概要
証明書の種類
- 所得・課税証明
- 非課税証明
- 所在地証明 (法人)
- 営業証明(個人・法人)
手数料 1件につき350円
申請などに必要なもの
【窓口請求】
本人が請求する場合
- マイナンバーカードや運転免許証等本人であることを確認できるもの
代理人が請求する場合
- 代理人のマイナンバーカードや運転免許証等本人であることを確認できるもの
- 代理人であることの書類(委任状等)
(注意)ただし、前橋市内に在住で、住民票の世帯が同一の親族が請求する場合には、委任状を省略することができます。
(同じ住所・建物にお住まいでも、住民票の世帯が別になっている場合は省略できません。)
法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人など)が請求する場合
- 代理人の運転免許証等本人が確認できるもの
- 請求代理権を与えられていることがわかる資格証明書等
【郵送による請求】
「市税証明請求書(郵送用)」を記載のうえ、下記必要書類を同封して請求してください。
- 市税証明請求書(郵送用)
- 手数料(必要通数分の定額小為替を郵便局で購入してください。)
- 返信用封筒(宛先を記入して切手を貼ったもの。)
- 請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証、保険証、在留カード等のコピー)
取り扱い窓口
【窓口請求】
- 市役所2階 33番税証明窓口
- 各支所
- 各市民サービスセンター
- 各証明交付コーナー(各コミュニティセンター内)
- 証明サービスコーナー(前橋プラザ元気21内)
所在地・電話番号等の詳細は下記リンクをご覧ください。
土曜日・日曜日、祝日、夜間もご利用できる窓口
- 証明サービスコーナー(前橋プラザ元気21内)
取扱時間
午前10時から午後7時までの毎日(年末年始及び機械メンテナンス日を除く)
(注意)一部取り扱いをしていない証明書があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください
【郵送による請求】
郵送による請求の場合は前橋市役所市民税課諸税係にご請求ください。
〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号 前橋市役所 市民税課 諸税係
所得・課税証明書はコンビニでも
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアに設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で現年度の所得・課税証明書(所得控除の記載あり)が取得できます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
提供書式
市税証明請求書・委任状(窓口用) (PDFファイル: 145.1KB)
市税証明請求書・委任状(郵送用) (PDFファイル: 256.8KB)
手続きにかかるおおよその期間
- 窓口では、基本的に当日渡しとなりますが内容により時間を要する場合もあります。
- 郵送の場合は、受付日から1週間ほどお時間がかかります。
委任状について
ご本人の代わりに代理人が手続きする場合、委任状が必要です。(ただし、前橋市内に在住で、住民票の世帯が同一の親族が請求する場合には省略できます。)
委任状作成の必要事項
委任状には次の内容を記入してください。前橋市の様式に限らず、必要事項が正しく記入された委任状であれば受付できます。
- 委任した日付
- 委任者について(住所、氏名、押印、生年月日、電話番号)
- 具体的な委任する手続きの内容(例:令和3年度所得・課税証明書の請求)
- 受任者/委任者が指定する代理人について(住所、氏名、生年月日)
注意事項
- 委任状は委任する本人が作成し、押印してください。
- 委任状の有効期限は、ご本人の直近の意思を確認するため、原則作成日から3か月です。
- 委任状は原本をご提出いただき原則返却いたしません。複数の申請先がある場合は、個別に作成してください。
- 委任者が法人の場合は法人所在地、法人名、代表者の肩書・氏名を記入し、法務局に登録のある代表者印を押印してください。
- 委任状に不備があると受付できない場合があります。委任する内容を明確にご記入ください。
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この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 諸税係
電話:027-898-6202 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年05月13日