所得・課税等の証明の請求
制度概要
- 所得・課税証明(控除の記載なし)
- 所得・課税証明(控除の記載あり)
- 非課税証明
- 所在地証明 (法人)
- 営業証明(個人・法人)
(注意)1件につき350円
申請などに必要なもの
本人が請求する場合
- 運転免許証等本人であることを確認できるもの
代理人が請求する場合
- 代理人の運転免許証等本人が確認できるもの
- 代理人であることの書類(委任状等)
(注意)ただし、前橋市内に在住で、住民票の世帯が同一の親族が請求する場合には、委任状を省略することができます。
(同じ住所・建物にお住まいでも、住民票の世帯が別になっている場合は省略できません。)
法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人など)が請求する場合
- 代理人の運転免許証等本人が確認できるもの
- 請求代理権を与えられていることがわかる資格証明書等
取り扱い窓口
- 市役所2階 33番税証明窓口
- 各支所
- 各市民サービスセンター
- 各証明交付コーナー(各コミュニティセンター内)
- 証明サービスコーナー(前橋プラザ元気21内)
所在地・電話番号等の詳細は下記リンクをご覧ください。
土曜日・日曜日、祝日、夜間もご利用できる窓口
- 証明サービスコーナー(前橋プラザ元気21内)
取扱時間
午前10時から午後7時までの毎日(年末年始及び機械メンテナンス日を除く)
(注意)一部取り扱いをしていない証明書があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください
所得・課税証明書はコンビニでも
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアに設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で現年度の所得・課税証明書(所得控除の記載あり)が取得できます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
提供書式
注意事項
- 法人の場合の請求書又は委任状等への押印は、代表者印でお願いします。
- 郵送による請求ができます。
下欄、提供書式の証明請求書(郵送用)にて請求してください。請求の際は、本人が確認できるもののコピーを同封してください。
不明な点は下記までお問い合わせください。
手続きにかかるおおよその期間
- 窓口では、基本的に当日渡しとなりますが内容により時間を要する場合もあります。
- 郵送の場合は、受付日から1週間ほどお時間がかかります。
委任状の原本還付について
当該交付請求についてのみ作成された委任状の原本還付はできません。
関連記事
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 諸税係
電話:027-898-6202 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年06月10日