証明サービスコーナーの住民異動届(一部)受付について
前橋プラザ元気21内証明サービスコーナーの臨時休業の予定は、下記リンクをご覧ください。
前橋プラザ元気21 証明サービスコーナーで住民異動届(一部)の受付をしています
1.電話での完全予約制です
証明サービスコーナーでの住民異動手続きについては、電話での完全予約制となっております。届出日前日までにご予約ください。
※ 証明サービスコーナーの開設時間とは異なります。
予約の受付 |
月曜日から金曜日(祝日は除く)の午前10時から午後5時15分の間 電話:027-210-2279
|
---|---|
届出ができる日時 |
月曜日から金曜日(祝日は除く)は午前10時から午後5時15分の間
|
2.下記条件に該当する場合、証明サービスコーナーでは受付できませんのでご了承ください
- 国民健康保険に加入されている方、その世帯主の方
- 福祉医療(子ども・母子・障害者)に該当される方
- 児童手当、児童扶養手当を受給されている方
- 介護保険証をお持ちである、または、介護認定を受けている方
- 後期高齢者医療に加入の方
- 国外からの転入やマイナンバーカード等を利用しての転入手続きをされる方など、住民基本台帳ネットワークを確認する必要がある方
- 前橋市内の区画整理地区(換地処分前)に住所異動される方
- 前橋市の住居表示地区(〇丁目〇番〇号)の新築アパート・新築マンション・新築一戸建てに住所異動される方
- 戸籍の届出(婚姻届等)を伴う方、直近で戸籍の届出をされた方
- 外国人の方の住所異動
- 受付当日、他市町村に確認をする必要が生じた場合
3.土曜日は届出と同時に転出証明書、住民票の写し等各種証明書の発行や印鑑登録はできません
4.予約された内容と届出の内容が異なった場合、受付できないことがあります
受付できる届出 | 届出の期間など |
---|---|
転入届(書式等) (他の市町村から前橋市へ住所を変更する場合) |
転入した日から14日以内 (住み始める前に届出をすることはできません。)
|
転居届(書式等) (前橋市内で住所を変更する場合) |
転居した日から14日以内 (住み始める前に届出をすることはできません。) |
転出届(書式等) (前橋市から他の市町村へ住所を変更する場合) |
原則、転出予定日の前後14日以内 転出届に基づく「転出証明書」は、後日市民課から郵送で送付させていただきます。 |
必要書類等
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住基カード等)
詳しくは下記リンクをご覧ください。
- 異動者本人や同一世帯員でない方がお越しの場合は「委任状」
委任状書式
全て、委任者が記入してください。
関連記事
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 証明サービスコーナー
電話:027-210-2279 ファクス:027-210-2287
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年05月01日