転居届について
詳細は次のリンクから、ご確認ください。
制度概要
前橋市の区域内において住所を変更することを転居といい、転居の届出とは、転居をした方が、転居をした日(新しい住まいに生活の本拠が移った日)から14日以内に、その氏名、新しい住所、転居をした年月日、従前の住所等を前橋市長に届け出ることをいいます。
届出の方法は、転居者本人または代理人が、下記取扱窓口に来庁し、転居届に必要事項を記入し、届け出てください。
注意事項
住民基本台帳法の規定により、異動者本人または同一世帯員以外の者からの住民異動届については「委任状」が必要にですので、ご注意ください。
なお、正当な理由がなく、新住所に住み始めてから14日以内に転居の届出を行わないと、住民基本台帳法第53条の規定により、5万円以下の過料に処せられることがあります。
また、新しい住所に住んでいないにもかかわらず、住んでいると偽って届出をした場合、刑法第157条の規定により5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
根拠法令
- 住民基本台帳法第23条、26条、27条、53条
- 住民基本台帳法施行令第26条
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 住民係
電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年08月01日