転居届(前橋市→前橋市)

転居の届出方法について掲載しています。
なお、住民基本台帳は、市民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録(日本人のみ)、その他の市民に関する事務処理の基礎とするものです。住所や世帯を変更したときは、必ず届け出てください。

市民課の混雑傾向はこちらをクリックしてください。

外国人住民(観光などの短期滞在等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する方)も住民票が作成されます。詳しくは、外国人住民についてをご覧ください。

届出の期間

転居した日から14日以内
住民基本台帳法に規定されています。

届出人

異動者本人または同一世帯員からの届出となります。
代理人が届出をする場合は、委任事項を明記した「委任状」と運転免許証などの「代理人の身分証明書」等が必要になります。

委任状(様式)(PDFファイル:351.4KB)

委任状(記載例)(PDFファイル:431.3KB)

本人確認について

個人情報の保護や不正請求の防止を目的に、住所変更等の届出を行う際、窓口での本人確認を行うことが義務付けられています。また、代理人が届出を行う際には、「委任状」の添付が必要です。詳しくは、住民異動届における本人確認についてをご確認ください。

届出の方法

所要時間

20分(受付から住民票の発行など、一連の手続きが完了するまでのおおよその時間です。)

1時間以上かかる場合もありますので、事前に混雑カレンダーでご確認いただき、時間帯や届出場所の分散にご協力をお願いします。
市民課の混雑傾向はこちらをクリックしてください。

届出に必要なもの

  1. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カード、前の2つの証明書とみなされる証明書等)→本人確認書類の詳細はこちら
  2. 国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証(該当者のみ)
  3. その他市役所から交付された書類(受給者証等)
  4. 異動者のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)

届出の様式

(様式)転居届(PDFファイル:161.2KB)
(記載例)転居届(PDFファイル:418.6KB)

窓口にある用紙または上記から印刷し、必要事項を記入後、届け出てください。

届出窓口、受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

ただし、住所変更の届出と併せて支援措置の申出をされる方は、平日の午前8時30分から午後4時まで市役所市民課(1階5番窓口)のみでの受付となりますので、事前にお問い合わせください。

市役所市民課(1階5番窓口)
担当:住民係 電話番号 027-898-6106(直通)

前橋プラザ元気21証明サービスコーナーでは、土曜日に届出ができる場合があります。(事前予約制)
詳細はこちらをクリックしてください。

(注意)前橋市内の住居表示地区(○丁目○番○号)に新築し住所異動をされる方は、転入(転居)届前に建物等新築(改築)届を行い、送付された街区符号及び住居番号付定通知書を持って、市役所市民課5番窓口で届出してください。

住居表示地区はこちら
(注意)前橋市内の区画整理実施中の地区に新築し、住所異動される方は、市役所市民課5番窓口で届出してください。なお、各支所でも届出を受付していますが、受付できない場合もありますので、事前に各支所にお問い合わせください。

なお、日曜日に届出ができる窓口は、原則ありません。
(注意)3月末や4月初めなどの繁忙期のみ開所する場合があります。

その他

参考

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 住民係

電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年07月15日