住居表示制度
制度概要
住居表示(○丁目○番○号)の地区に建物を新築又は改築される方は、市役所市民課にその旨を届け出てください(変更・廃止も同様)。届出をしていただくと、「住居番号表示板」をお渡ししますので、訪問者からよく見える位置(玄関又は入り口の壁等)に取り付けてください。
ただし、次の建物・工作物は除きます。
- 一時的に建設する飯場、現場事務所
- 牛舎、けい舎、豚舎等の建物
- 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
- その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの
取り扱い窓口
前橋市役所1階 市民課5番窓口
(注意)各支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナー、前橋プラザ元気21証明サービスコーナーではお取り扱いできません。
提供書式
(様式)建物等新築(改築)届書 (PDFファイル: 60.6KB)
(記載例)建物等新築(改築)届 (PDFファイル: 97.7KB)
注意事項
該当地域
岩神町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目・昭和町一丁目、二丁目、三丁目・平和町一丁目、二丁目・国領町一丁目、二丁目・住吉町一丁目、二丁目・若宮町二丁目、三丁目、四丁目・城東町二丁目、三丁目、四丁目、五丁目の一部・大手町一丁目、二丁目、三丁目・紅雲町一丁目、二丁目・千代田町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目・本町一丁目、二丁目、三丁目・表町一丁目、二丁目・三河町一丁目、二丁目・朝日町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目・文京町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目・南町一丁目、二丁目の一部。
(注意)申請に来ていただいた際には、建物の位置を詳しくうかがいます。
手続きにかかるおおよその期間
即日
行政手続法(条例)などの処理基準
- 住居表示に関する法律第4条、第8条第2項
- 前橋市住居表示に関する条例第3条第1項、第3条第4項
- 前橋市住居表示に関する条例施行規則
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 住民係
電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年08月01日