住居表示制度

制度概要

住居表示(○丁目○番○号)の地区に建物を新築又は改築される方は、市役所市民課にその旨を届け出てください(変更・廃止も同様)。届出をしていただくと、建物に住居表示番号を付番します。
ただし、次の建物・工作物は除きます。

1一時的に建設する飯場、現場事務所

2牛舎、けい舎、豚舎等の建物

3倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

4その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの

取り扱い窓口

前橋市役所1階 市民課5番窓口
(注意)各支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナー、前橋プラザ元気21証明サービスコーナーではお取り扱いできません。

新たな住居番号を付けるには(建物等新築(改築)届)

1.住居表示実施区域内の建物について、建築確認申請が建築指導課に提出された後、市民課から建築主に「建物等新築(改築)届」を送付します。

2.建築主は玄関から公道への出入り口の位置が確定した時に「建物等新築(改築)届」(その他、届出に必要なもの参照)を市民課に提出してください。

3.市民課から建築主に住居表示の「付定通知書」及び「住居番号表示板」を送付します。新築した建物に住所を異動する時は「付定通知書」を持参し、付番した住居表示番号を住所としてお届けください。「住居番号表示板」は訪問者からよく見える位置(玄関又は入り口の壁等)に取り付けてください。

届出に必要なもの

1建物等新築(改築)届書(提供書式参照)

※2~5のコピーには、玄関から公道へ通ずる経路をで記入してください。

2案内図のコピー(住宅地図等 建物がどこにあるかわかるもの)

3配置図のコピー(建物が土地にどのように建つかわかるもの)

4平面図のコピー(玄関の位置がわかるもの)

5地番図のコピー(土地の地番がわかるもの)

6窓口に来た方の本人確認できるもの(免許証、社員証、保険証など)

提供書式

注意事項

該当地域

岩神町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目・昭和町一丁目、二丁目、三丁目・平和町一丁目、二丁目・国領町一丁目、二丁目・住吉町一丁目、二丁目・若宮町二丁目、三丁目、四丁目・城東町二丁目、三丁目、四丁目、五丁目の一部・大手町一丁目、二丁目、三丁目・紅雲町一丁目、二丁目・千代田町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目・本町一丁目、二丁目、三丁目・表町一丁目、二丁目・三河町一丁目、二丁目・朝日町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目・文京町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目・南町一丁目。

(注意)申請に来ていただいた際には、建物の位置を詳しくうかがいます。

手続きにかかるおおよその期間

7営業日

行政手続法(条例)などの処理基準

  • 住居表示に関する法律第4条、第8条第2項
  • 前橋市住居表示に関する条例第3条第1項、第3条第4項
  • 前橋市住居表示に関する条例施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 住民係

電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年08月01日