住民異動届における本人確認について
個人情報の保護や不正請求の防止のため、転入などの住民異動届等を行なう場合、マイナンバーカード、運転免許証をご提示いただき、本人確認をさせていただきます。
ご理解とご協力をお願いします。
対象となる届出(本人確認が義務付けられているもの)
転入届(他市区町村から前橋市への住所変更届)
転居届(前橋市内での住所変更届)
転出届(前橋市から他市区町村への住所変更届)
世帯変更届(世帯主変更、世帯合併、世帯分離等)
届出資格者(届出の任に当たる者)
異動者本人
異動者世帯の世帯主
異動者世帯の世帯員
上記以外の代理人
(親族または同一住所であるが別世帯の方が届出する場合はご相談ください。)
(注意)代理人が届出する場合は「委任状」が必要です。(住民基本台帳法第27条)
必要事項は下記のとおりです。
- 委任事項(住所の異動に関すること等)
- 委任者の氏名、住所
(氏名は署名または記名押印されていること) - 代理人の住所、氏名
委任状の書式例については下記を参照してください。
(記載例/住所変更)委任状 (PDFファイル: 421.7KB)
(様式)代筆する場合の委任状 (PDFファイル: 511.7KB)
(記載例/住所変更)代筆する場合の委任状 (PDFファイル: 536.2KB)
届出の際持参するもの
- 届出人の本人確認書類
- そのほか、異動手続内容により持参するものが違います。各種異動届申請書ダウンロードのページを参照してください。
住所変更の届出(住民登録)について
本人確認のため、来庁する際次の項目のような本人確認書類の提示をお願いします。
- 下記の項目(A)の書類をお持ちの方は1点提示をお願いします。
- (A)の書類をお持ちでない方は(B)から複数持参していただき提示をお願いします。
- (B)で1点しか持参できない場合は、窓口職員が聴取等行います。
(A)法律、法令に基づき本人に交付された「本人の顔写真のある」書類
- マイナンバーカード(通知カードは除く)
- 運転免許証
- パスポート(旅券)
- 特別永住者証明書、在留カード、前の2つの証明書とみなされる証明書
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引主任者証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 設定電気工事従事者認定証
- 特殊電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証
- 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
- 官公署等の職員身分証明書
- その他
(B-1)法律、法令に基づき本人に交付された書類
- 各種健康保険証
- 介護保険被保険者証
- 公的年金証書、恩給証書
- 年金手帳
- 生活保護受給者証
- 住民基本台帳カード(写真なし)
- 交付請求書・届出書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
- その他
(B-2)本人名義のもので、本人に交付された書類
- 学生証
- 社員証(法人が発行した身分証明書)
- 官公署が発行した身分証明書で(A)以外のもの
- 預金通帳(本人の名前入り)
- キャッシュカード(本人の名前入り)
- 病院の診察券(本人の名前入り)
- クレジットカード(本人の名前入り)
- 納税通知書
- 公共料金の領収書
- その他
郵便で「転出証明書」を請求される場合も本人確認が必要です。
本人確認書類でマイナンバーカード、運転免許証、保険証など住所の記載のある書類(コピー可)の同封をお願いします。
(注意)マイナンバーカードを本人確認書類とする場合は、表面(顔写真のある面)のみコピーしたものを送付してください。
保険証を本人確認書類とする場合は、コピーの記号・番号を黒塗りして送付してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 住民係
電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年08月01日