世帯変更届(世帯を分ける、世帯を合併する、世帯主を変える)
世帯変更の届出方法について掲載しています。
なお、住民基本台帳は、市民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録(日本人のみ)、その他の市民に関する事務処理の基礎とするものです。住所や世帯を変更したときは、必ず届け出てください。
外国人住民(観光などの短期滞在等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する方)も住民票が作成されます。詳しくは、外国人住民についてをご覧ください。
届出の期間
変更した日から14日以内
住民基本台帳法に規定されています。
届出人
異動者本人または同一世帯員からの届出となります。
代理人が届出をする場合は、委任事項を明記した「委任状」と運転免許証などの「代理人の身分証明書」等が必要になります。
本人確認について
個人情報の保護や不正請求の防止を目的に、住所変更等の届出を行う際、窓口での本人確認を行うことが義務付けられています。また、代理人が届出を行う際には、「委任状」の添付が必要です。詳しくは、住民異動届における本人確認についてをご確認ください。
届出の方法
所要時間
15分(受付から証明書の発行など、一連の手続きが完了するまでのおおよその時間です。)
1時間以上かかる場合もありますので、事前に混雑カレンダーでご確認いただき、時間帯や届出場所の分散にご協力をお願いします。
市民課の混雑傾向はこちらをクリックしてください。
届出に必要な物
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カード、前の2つの証明書とみなされる証明書等)→本人確認書類の詳細はこちら
- 国民健康保険被保険者証(該当者のみ)
届出の様式
届出窓口、受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、世帯変更の届出と併せて支援措置の申出をされる方は、平日の午前8時30分から午後4時まで市役所市民課(1階5番窓口)のみでの受付となりますので、事前にお問い合わせください。
市役所市民課(1階5番窓口)
担当:住民係 電話番号 027-898-6106(直通)
なお、日曜日に届出ができる窓口は、原則ありません。
(注意)3月末や4月初めなどの繁忙期のみ開所する場合があります。
参考
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 住民係
電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年07月15日