転出届(前橋市→他の市区町村・国外)
転出の届出方法について掲載しています。
なお、住民基本台帳は、市民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録(日本人のみ)、その他の市民に関する事務処理の基礎とするものです。住所や世帯を変更したときは、必ず届け出てください。
外国人住民(観光などの短期滞在等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する方)も住民票が作成されます。詳しくは、外国人住民についてをご覧ください。
届出の期間
転出予定日の原則30日前から届出ができます。
また、すでに転入地へお住まいになってからの届出については、転出先住所がお分りにならないと届出ができませんので、ご注意ください。
届出人
異動者本人または同一世帯員からの届出となります。
代理人が届出をする場合は、委任事項を明記した「委任状」と運転免許証などの「代理人の身分証明書」等が必要になります。
本人確認について
個人情報の保護や不正請求の防止を目的に、住所変更等の届出を行う際、窓口での本人確認を行うことが義務付けられています。また、代理人が届出を行う際には、「委任状」の添付が必要です。詳しくは、住民異動届における本人確認についてをご確認ください。
届出の方法
届出の方法は3種類あります。
マイナポータルを通じたオンラインによる届出
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方は、マイナポータルを通じたオンラインによる届出が可能です。
窓口届出
所要時間
15分(受付から転出証明書の発行など、一連の手続きが完了するまでのおおよその時間です。)
1時間以上かかる場合もありますので、事前に混雑カレンダーでご確認いただき、時間帯や届出場所の分散にご協力をお願いします。
市民課の混雑傾向はこちらをクリックしてください。
届出に必要なもの
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カード、前の2つの証明書とみなされる証明書等)→本人確認書類の詳細はこちら
- 国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証(該当者のみ)
- 印鑑登録証(該当者のみ)
- その他市役所から交付された書類(受給者証等)
※本人又は世帯員の中に有効期間内のマイナンバーカード等をお持ちの方がいる場合、特例転出制度が利用できます。
特例転出をすると、紙の転出証明書を取得せずに、引越し先の市区町村で特例転入の手続きが可能になります。
暗証番号が必要です。忘れてしまった場合は、再設定が必要です。
届出の様式
(様式)転出届(PDFファイル:158.4KB)
(記載例)転出届(PDFファイル:387.4KB)
窓口にある用紙または上記から印刷し、必要事項を記入後、届け出てください。
届出窓口、受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、住所変更の届出と併せて支援措置の申出をされる方は、平日の午前8時30分から午後4時まで市役所市民課(1階5番窓口)のみでの受付となりますので、事前にお問い合わせください。
市役所市民課(1階5番窓口)
担当:住民係 電話番号 027-898-6106(直通)
前橋プラザ元気21証明サービスコーナーでは、土曜日に届出ができる場合があります。(事前予約制)
詳細はこちらをクリックしてください。
なお、日曜日に届出ができる窓口は、原則ありません。
(注意)3月末や4月初めなどの繁忙期のみ開所する場合があります。
郵送届出
届出に必要なもの
- 必要事項をすべて記入した転出届(郵送用)または便せん等
- 宛先に新住所・氏名を記載し、切手を貼った定型サイズの返信用封筒
- 本人確認書類の写し
- 1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
- 2点必要なもの:健康保険証、年金手帳、社員証等
- 被保険者証を本人確認書類とする場合は、記号・番号を黒塗りして送付してください。
返信用封筒に貼付する切手の金額について
- 特定記録 → 定形:320円 定形外:350円
- 簡易書留 → 定形:460円 定形外:490円
- 普通郵便 → 定形:110円 定形外:140円
- 速達 → 各郵便料金に+300円
※転出証明書には個人番号が記載されており、普通または速達郵便は行方不明になった際に追跡できず情報漏洩につながります。
特定個人情報保護の観点から、記録の残る特定記録または簡易書留を推奨しています。
届出の様式
その他
転出に伴う各種手続について (PDFファイル: 1007.4KB)
参考
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 住民係
電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年07月15日