税申告の際の介護保険料(社会保険料控除)

65歳以上の方に納付していただいている介護保険料は、確定申告や市・県民税申告等所得申告の際に「社会保険料控除」として認められます。

  1. 特別徴収で年金から天引きされている保険料は、年金支払者から送付される「源泉徴収票」に介護保険料額が記載されていますので、申告の際に、源泉徴収票を添付してください。
    ただし、遺族年金・障害年金から特別徴収されている方につきましては、年金支払者から源泉徴収票が発行されませんので、「支払通知書」等により金額の確認をしてください。
  2. 普通徴収分を納入通知書により納付いただいた方は「領収証書」で、口座振替の方は1月に送付する「振替済通知書」で納付額を確認してください。
  3. 「領収証書」を紛失された方、遺族・障害年金から特別徴収されているが「支払通知書」を紛失された方で、申告の必要がある方は、「介護保険料納付確認書(税申告用)」で申告できます。詳しくは下記リンク(介護保険料納付確認書(税申告用)交付請求書)をご覧ください。(電話で直接納付額をお問い合わせいただいてもお答えできません。)

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更新日:2019年02月01日