婚姻届(日本人と外国人が日本で婚姻するとき)

必要な証明書類の書式や届書記載事項は、それぞれの国や届出状況によって異なります。
必要書類等の詳細については、直接最寄りの在外公館または日本国内の市区町村役場にお問い合わせください。

日本人と外国人が日本で婚姻するときの婚姻届概要

届出期間 任意
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)

前橋市での取扱窓口(業務時間内)
前橋市での取扱窓口(土日祝日・年末年始・業務時間外等)
届出人 婚姻しようとする2人
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
届書の他に
必要なもの
外国人の婚姻要件具備証明書もしくはそれに代えることができる書面
添付書類の日本語訳(訳者を明記してください)
※上記は、一般的な例です。
国籍によっては上記以外の書類が必要になる場合がありますので、事前に届出先の市区町村に確認してください。
注意 成人2人の証人が必要です。

婚姻による戸籍の変動

外国人と婚姻する日本人が戸籍の筆頭者でない場合は、その日本人を筆頭者とする新しい戸籍がつくられます。
外国人についての戸籍はつくられませんが、配偶者である日本人の戸籍に、その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事項が記載されます。

外国人と婚姻しても、日本人の氏は変わりません。外国人の氏を名乗りたい場合には「氏の変更届」が必要です。

取扱窓口

参考リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年03月01日