外国人との婚姻または離婚による氏の変更届

外国人との婚姻による氏の変更届

外国人と婚姻した日本人配偶者の氏を、その外国人の氏に変更するための届出です。

外国人との婚姻による氏の変更届概要

届出期間 婚姻の日から6か月以内
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)

前橋市での取扱窓口(業務時間内)
前橋市での取扱窓口(土日祝日・年末年始・業務時間外等)
届出人 外国人と婚姻した人
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
注意 届出期間が経過した後に氏を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。詳細は、住所地を管轄する家庭裁判所へお問い合わせください。

外国人との離婚による氏の変更届

外国人と婚姻し氏を変更した方が、婚姻の解消により、変更前の氏に戻すための届出です。

外国人との離婚による氏の変更届概要

届出期間 離婚の日または配偶者の死亡の日から3か月以内
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)

前橋市での取扱窓口(業務時間内)
前橋市での取扱窓口(土日祝日・年末年始・業務時間外等)
届出人 外国人との婚姻を解消した人
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
注意 届出期間が経過した後に氏を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。詳細は、住所地を管轄する家庭裁判所へお問い合わせください。

外国人父母の氏への変更

父または母が外国人で、その外国人である父または母の氏に変更するための届出です。届出期間に関係なく、家庭裁判所の許可が必要です。
詳細は、住所地を管轄する家庭裁判所へお問い合わせください。

取扱窓口

参考リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日