姻族関係終了届

概要

姻族関係終了届をすることにより、死亡した配偶者の親族との姻族関係を終了することができます。氏や戸籍の変動はありません。
婚姻前の氏に戻りたい場合は、別途復氏届が必要です。

姻族関係終了届概要
届出期間 任意
届出場所 以下の市区町村で提出ができます。
  • 本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人 配偶者が死亡した人または配偶者が失踪宣告により死亡したとみなされた人
婚姻の際に氏を改めなかった筆頭者であっても届出することができます。
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
注意 復氏届と姻族関係終了届はそれぞれ単独で届出をすることができますが、両方とも届出をする場合は届け出る順番によって戸籍の記載内容が異なります。
  • 姻族関係終了届の届出後に復氏届を届出すると、新戸籍には姻族関係終了事項が記載されません。
  • 復氏届の届出後に姻族関係終了届を届出すると、新戸籍には姻族関係終了事項が記載されます。

取扱窓口

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市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日