名の変更届

概要

名の変更は、名を変更する人の申立てにより、家庭裁判所が正当な事由があると認めたときに限り許可されます。この許可を受けた人が戸籍の届出をすることにより、名の変更の効力が生じます。

名の変更届概要

届出期間 任意
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人 名を変更しようとする人
ただし名を変更する人が15歳未満の場合は、その時点での法定代理人(親権者や未成年後見人)
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
届書の他に
必要なもの
家庭裁判所発行の審判書謄本

取扱窓口

参考リンク

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お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日