氏名の振り仮名の届

本籍地市区町村から送付される「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(以下「通知書」)に記載された振り仮名が正しい場合は、こちらの届出は不要です
令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

前橋市に本籍がある方は、令和7年8月頃の発送を予定しています。

届出の期間

令和7年5月26日から 令和8年5月25日まで

上記期間中に届出がなかった場合、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。

上記期間に届出をしていない方で、戸籍に記載された振り仮名を直したい場合、「振り仮名の変更」の届出をすることで訂正ができます。 2回目以降の訂正には、家庭裁判所の許可が必要になります。

振り仮名は、氏と名についてそれぞれ届出をする必要があります。

振り仮名は、現在戸籍にいる者について記載し、死亡などでその戸籍から除かれた者については振り仮名は記載しません。

氏の振り仮名の届出

氏の振り仮名の届出概要
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 現在の本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人 筆頭者
筆頭者が亡くなっている場合は、配偶者が届出をします。
筆頭者も配偶者も亡くなっている場合は、その戸籍にいる子が届出人となります。
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
下記リンクからダウンロードもできます。
注意 氏については原則として戸籍の筆頭者が届出をします。
配偶者などの在籍者と十分にご相談の上、届出をしてください。

名の振り仮名の届出

名の振り仮名の届出概要
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 現在の本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人 本人
ただし届出人が15歳未満の方は、その時点での法定代理人(親権者や未成年後見人)
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
下記リンクからダウンロードもできます。
注意 振り仮名として「文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という規律があります。
例として、
  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
  • 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方
  • 漢字の意味や読み方との関連性を認めることのできない読み方

など社会を混乱させるものは認められないとされています。

一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

届書様式

取扱窓口

参考リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年05月26日