氏名の振り仮名の変更の届
本籍地市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(以下、「通知書」)が送付されています。令和8年5月25日までに、氏名の振り仮名の届出がなかった場合、この通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
届出の期間
令和8年5月26日から
戸籍に記載された振り仮名を直したい場合、「振り仮名の変更」の届出をすることで変更ができます。
| 令和8年5月25日までに 「氏名の振り仮名の届出」を 出していなかった方 |
一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに 変更の届出ができます。 |
| 令和8年5月25日までに 「氏名の振り仮名の届出」を 出した方 |
家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。 詳細は、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。 |
氏の振り仮名の変更の届出
| 届出場所 | 以下の市区町村で届出ができます。
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| 届出人 | 筆頭者 筆頭者が亡くなっている場合は、配偶者が届出をします。 筆頭者も配偶者も亡くなっている場合は、その戸籍にいる子が届出人となります。 |
| 届書様式 | 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。 下記リンクからダウンロードもできます。 |
名の振り仮名の変更の届出
| 届出場所 | 以下の市区町村で届出ができます。
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| 届出人 | 本人 ただし届出人が15歳未満の方は、その時点での法定代理人(親権者や未成年後見人) |
| 届書様式 | 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。 下記リンクからダウンロードもできます。 |
届書様式
取扱窓口
参考リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 戸籍係
電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年05月26日