氏名の振り仮名の変更の届

本籍地市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(以下、「通知書」)が送付されています。令和8年5月25日までに、氏名の振り仮名の届出がなかった場合、この通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

届出の期間

令和8年5月26日から

戸籍に記載された振り仮名を直したい場合、「振り仮名の変更」の届出をすることで変更ができます。

期間と届出
令和8年5月25日までに
「氏名の振り仮名の届出」を
出していなかった方
一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに
変更の届出ができます。
令和8年5月25日までに
「氏名の振り仮名の届出」を
出した方
家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。
詳細は、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。

氏の振り仮名の変更の届出

氏の振り仮名の変更の届出概要
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 現在の本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人 筆頭者
筆頭者が亡くなっている場合は、配偶者が届出をします。
筆頭者も配偶者も亡くなっている場合は、その戸籍にいる子が届出人となります。
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
下記リンクからダウンロードもできます。

名の振り仮名の変更の届出

名の振り仮名の変更の届出概要
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 現在の本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人 本人
ただし届出人が15歳未満の方は、その時点での法定代理人(親権者や未成年後見人)
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
下記リンクからダウンロードもできます。

届書様式

取扱窓口

参考リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年05月26日