国民年金の保険料
国民年金の保険料について掲載しています。
1 国民年金の保険料
国民年金の保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっています。保険料は、年齢・性別・所得に関係なく加入者全員一律となっています。
定額保険料
1カ月 16,980円(令和6年度)、17,510円(令和7年度)
付加保険料(第1号被保険者の方で、将来より多くの年金を希望する人)
1カ月 400円
(注意)増額される年金額は、200円×付加保険料納付月数です。(年額)
保険料の前納制度
国民年金には前納制度があり、前もってその年度の保険料を納めると保険料が割引きになります。
たとえば、現金またはクレジットカード納付での令和6年度の6か月前納保険料は101,050円となり830円、1年前納保険料は200,140円となり3,620円、2年前納保険料は398,590円となり15,290円、毎月納付に比べてそれぞれお得です。
また、口座振替での6か月前納保険料は100,720円となり1,160円、1年前納保険料は199,490円となり4,270円、2年前納保険料は397,290円となり16,590円、毎月納付に比べてそれぞれお得です。
2 保険料の納付方法
納付書による現金納付のほか、口座振替、クレジットカードによる納付等もできます。納付期限までに納めてください。
納付書での納付
日本年金機構から送付される納付書で全国の金融機関の他、コンビニエンスストア等で納められます。
口座振替での納付
- 毎月納付
翌月末日(休日の場合は翌営業日) - 毎月納付(早収割引)
当月末日(休日の場合は翌営業日) - 6カ月前納
4月及び10月末日(休日の場合は翌営業日) - 1年前納
4月末日(休日の場合は翌営業日) - 2年前納
4月末日(休日の場合は翌営業日)
(注意)口座振替早収割引制度
普通は当月分の保険料を翌月末日に振替しますが、(1カ月早く)当月末日に振替することによって1カ月分の保険料が50円割引になります。
第2号・第3号被保険者は、厚生年金や共済組合の掛金の中から、拠出金としてまとめて支払われるため、保険料を個別に負担する必要はありません。
3 保険料の免除制度
第1号被保険者で、次に該当する方は申請することにより、免除または猶予されます。
法定免除
- 生活保護法による生活扶助を受けているとき。
- 障害基礎年金、被用者年金の障害年金(1・2級)を受けているとき。
詳細は下記をご覧ください。
申請免除
- 本人・配偶者・世帯主の前年所得がそれぞれ一定以下で、保険料の納付が困難なとき。(注意)1月から6月申請の場合は前々年所得で審査。
- 本人・配偶者・世帯主の中に保険料を納付することが困難な特別の理由(失業・災害等)が発生した場合には該当者については特例が適用されます。
詳細は下記をご覧ください。
学生納付特例
- 学生本人の前年の所得が一定以下(扶養親族等のいない場合で128万円)で、保険料の納付の猶予を受けたいとき。
詳細は下記をご覧ください。
納付猶予(平成28年7月1日から対象者が30歳未満から50歳未満に拡大)
- 本人及び配偶者の前年所得がそれぞれ一定以下(扶養を取っていない場合57万円以下)で、保険料の納付の猶予を受けたいとき。(注)1月から6月申請の場合は前々年所得で審査。
- 本人及び配偶者のどちらかに保険料を納付することが困難な特別の理由(失業・災害等)が発生した場合には該当者については特例が適用されます。
詳細は下記をご覧ください。
産前産後期間の免除
- 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
- 届け出は出産予定日の6か月前から可能です。
詳細は下記をご覧ください。
免除区分
免除及び猶予の種類 | 区分 | 年金を受け取るための資格期間 | 受け取る老齢基礎年金の額には | 障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るときは | 後から保険料を納めることは |
---|---|---|---|---|---|
法定免除 | 全額免除 | 算入される。 | 2分の1納めたとみなし計算される。 | 納めているときと同じ扱い | 10年以内に納めることができる(3年目から当時の保険料に加算がつく。) |
申請免除 | 全額免除 | 算入される。 | 2分の1納めたとみなし計算される。 | 納めているときと同じ扱い | 10年以内に納めることができる(3年目から当時の保険料に加算がつく。) |
4分の3免除 | 算入される。 | 8分の5納めたとみなし計算される。 | 納めているときと同じ扱い | 10年以内に納めることができる(3年目から当時の保険料に加算がつく。) | |
半額免除 | 算入される。 | 4分の3納めたとみなし計算される。 | 納めているときと同じ扱い | 10年以内に納めることができる(3年目から当時の保険料に加算がつく。) | |
4分の1免除 | 算入される。 | 8分の7納めたとみなし計算される。 | 納めているときと同じ扱い | 10年以内に納めることができる(3年目から当時の保険料に加算がつく。) | |
納付猶予(50歳未満の方のみ) | 算入される。 | 反映されない。 | 納めているときと同じ扱い | 10年以内に納めることができる(3年目から当時の保険料に加算がつく。) | |
学生納付特例 | 納付猶予 | 算入される。 | 反映されない。 | 納めているときと同じ扱い | 10年以内に納めることができる(3年目から当時の保険料に加算がつく。) |
産前産後期間の免除 | 全額免除 | 算入される。 | 全額納めたとみなし計算される。 | 収めているときと同じ扱い | |
未納の場合 | 算入されない | 反映されない。 |
(注意)4分の3免除・半額免除・4分の1免除を受けた人は残りの保険料を納付しないと未納期間になります。
申請に必要なもの
- 法定免除
年金手帳、保護証明書(生活扶助を事由とする場合)、年金証書(障害年金を事由とする場合) - 申請免除
年金手帳、離職票または雇用保険受給者証の写し(失業等の場合)等 - 学生納付特例
年金手帳、申請年度有効な学生証の写しまたは在学証明書 - 納付猶予
年金手帳、離職票または雇用保険受給者証の写し(失業等の場合)等 - 産前産後期間の免除
母子健康手帳等の出産日または出産予定日が分かるもの
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 年金係
電話:027-898-6254 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月09日