意図せず水道管を破損(折損)させてしまった場合の対応について

水道管を破損し、漏水させてしまった場合は、原因者が自費にて修復することとなります。意図せず水道管の破損事故を起こしてしまった場合の対応についてご説明します。

対応方法

1 公道内の場合

ただちに、次のとおり対処してください。

(1)速やかに前橋市水道局水道整備課維持修繕係(027-898-3033)へ連絡し、現地で破損箇所の確認を受けてください。

(2)前橋市の指定工事店(前橋市指定給水装置工事事業者)に連絡し、破損させた水道管を自費にて修復してください。状況に応じて、水道局が手配した業者による修復工事となる場合がありますが、この場合においても原因者の費用負担となります。

(3)影響する各家庭(事業所等も含む)への事故発生直後の断水や濁水等の周知から、復旧後の挨拶回りまでを原因者が責任をもって行ってください。

2 宅地内の場合

ただちに、次のとおり対処してください。

(1)速やかに前橋市の指定工事店(前橋市指定給水装置工事事業者)に連絡し、破損させた水道管を自費にて修復してください。

(2)ただし、漏水量が多く、道路にまで危険が及ぶ恐れがあるなどの場合は、速やかに前橋市水道局水道整備課維持修繕係(027-898-3033)へ連絡してください。

(3)影響する各家庭(事業所等も含む)への事故発生直後の断水や濁水等の周知から、復旧後の挨拶回りまでを原因者が責任をもって行ってください。

3 指定工事店一覧リンク

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原因者の費用負担

事故の復旧までに要する費用として、下記について全額が原因者負担となります。

(1)破損による漏水量、応急給水量、洗管水量等の合計に相当する水道料金

(2)事故の復旧までに要した修復工事等の費用

(3)事故により出動した職員が復旧までに要した時間相当分の人件費

(4)事故の復旧のために給水車が出動した場合の車両使用料

(5)その他に要した費用

埋設管の事前調査をお願いします

近年、お客さまの敷地内での工事(解体、改修、埋設管工事等)や道路工事関連による水道管破損事故が発生しています。工事などを行う場合は、事前に水道局水道整備課窓口にて埋設管の調査をお願いします。ただし、古い水道管の埋設状況の記録が残っていない場合もありますので、その際は所有者等に聞き取り調査を行うなど、慎重に工事を実施してください。

漏水発見時は、必ず工事の着手前の連絡をお願いします

水道局では、配水管(水道局所有管理)と給水管(お客さま所有管理)の水道メーターまでの間(1次側)で自然的に発生した漏水に限り、下図の費用負担にて漏水修理します。特に私有地内については、「宅地内修繕依頼書」の説明の中で、お客さまと協議します。水道メーターから先の家側(2次側)の漏水修理費用については、使用者(所有者)の負担となりますので、お客さまが直接、指定工事店(前橋市指定給水装置工事事業者)に依頼して修理を行ってください。

つきましては、1次側での漏水を発見しましたら、工事着手前に前橋市水道局水道整備課維持修繕係(027-898-3033)まで連絡し、現地で確認を受けてください。

工事着手後に連絡をいただいた場合は、自然的に発生した漏水であることの確認ができないため、原因者が自費にて修復することとなりますので、ご注意ください。

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連絡先

(1)月~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで

水道局水道整備課維持修繕係 電話:027-898-3033(3034)

(2)上記以外

水道局当直 電話:027-234-5511

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 水道整備課 維持修繕係

電話:027-898-3033 ファクス:027-234-5519
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13-15
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年11月29日