漏水に伴う使用水量の認定について

令和8年4月1日に前橋市水道局使用水量認定取扱基準が改正されます。4月1日窓口受付分から以下の内容が適用されます。

従前の様式が欲しい方は水道局お客様センターまでお問い合わせください。

使用水量の認定とは

水道メーターを通った水道の料金は、たとえ漏水によるものであってもお客様のご負担となります。

ただし、通常の管理では分からない、地下や壁の中等で漏水が発生した場合には、「使用水量認定取扱基準」に基づき、漏水による増加水量の一部を控除し、その月の使用水量として認定できる制度です。

認定の対象となる基本条件

次の条件をいずれも満たすこと

・地下、床下、壁中その他、目視による確認が困難な箇所からの漏水であること

・前橋市指定給水装置工事事業者による修繕をしていること

以下の場合、認定の対象外となります

・不注意による事故等、水道使用者または管理者の管理上の責めに帰す場合
・蛇口、トイレ、給湯器等からの漏水その他漏水箇所を目視により確認できる場合
・受水槽本体の故障、受水槽以降の給水装置の故障による漏水の場合
・前橋市指定給水装置工事事業者以外の者が修繕をした場合
・漏水の事実を知りながら、修繕工事を怠った場合
・修繕が完了していない場合
・前回認定を受けてから1年以内に同一箇所から漏水した場合
・修繕の完了から申請まで61日以上経過している場合
・認定対象期間以前の水道料金等が完納されていない場合

認定対象期間

漏水発見から修繕完了までの期間に係る1使用期間(1請求分)

認定水量の計算方法

基本的には以下の計算方法により算定されます。

検針水量−(漏水量×1/2)=認定水量

※漏水量が基礎水量(普段使っている水量)の3倍を超えたときは、基礎水量の3倍が認定水量の限度となります。
※基礎水量が1ヶ月あたり8立方メートルより少ない場合、認定水量は1ヶ月あたり24立方メートルを限度とします。

使用水量認定の申請方法

申請書類

1.使用水量認定申請書(様式第1号)

2.漏水箇所の修繕前・修繕後の写真

※撮り忘れ等により写真を添付できない場合は、(別記)写真不添付理由書に記入し、申請書と一緒に提出してください。

 

申請期間

修繕完了日から60日以内

 

提出先

前橋市水道局1階「水道局お客様センター」窓口

前橋市役所2階水道局窓口

 

認定の可否

水道局にて申請書の内容を審査し、使用水量等決定通知書(様式第2号)または使用水量認定申請拒否通知書(様式第3号)により、認定の可否をお知らせします。

 

基準等

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お問い合わせ先

水道局 経営企画課 水道局お客様センター

電話:027-898-3300 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2021年04月01日