平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

 事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

対象となる方

事業所得(営業・農業等)、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方

(注意)個人市民税・県民税(住民税)の申告のみの方でも全て対象に入りますので、ご注意ください。

記帳する内容

 売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。

 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿書類の保存期間

帳簿書類の保存期間の詳細
  保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年

参考:現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。

(注意)詳しくは前橋税務署へお問い合わせください。

前橋税務署の電話番号:224-4371(代表)

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 個人市民税係

電話:027-898-6203 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日