事業所用家屋を貸し付けている方へ

事業所用家屋の貸付け等の申告について掲載しています。

事業所用家屋の貸付け等申告

  1. 事業所税の納税義務者(事業を行う法人・個人)に事業所用家屋を貸し付けている場合は、事業所用家屋を貸し付けている方が申告義務者となり、貸付けを行った日から2か月以内に申告が必要です
  2. 貸付け内容に変更があった場合には、変更があった日から1か月以内に申告が必要です。

事業所用家屋の貸付け等申告書の様式

事業所用家屋の貸付け等申告書

事業所用家屋の貸付け等申告書(続紙)

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お問い合わせ先

財務部 市民税課 法人市民税係

電話:027-898-6209 027-898-5961 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月18日