入湯税について

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯される方に課税するものです。

納税義務者

鉱泉浴場(温泉施設)において入湯される方が納めます。
(注意)ただし、以下の場合は入湯税が免除されます。

  1. 4月1日時点で年齢が満12歳未満の方(年度の途中で12歳に到達した方も含む)
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
  3. 治療又は療養のために入湯する方で、医師が発行した書類等を提示することにより、その旨が確認できる場合

税率

宿泊入湯客 1人1泊につき 150円
日帰り入湯客 1人1日につき 50円

納税方法

鉱泉浴場の経営者等が鉱泉浴場に入湯される方から入湯税を徴収(これを「特別徴収」といいます)し、毎月15日までに前月分の入湯税を申告納入します。

様式(経営申告書等)

鉱泉浴場を経営する場合には、経営開始日の前日までに「特別徴収義務者経営申告書」を提出してください。「特別徴収義務者経営申告書」の提出の際には、「温泉利用許可通知書の写し」及び「公衆浴場営業許可書又は旅館業営業許可書の写し」を添付してください。
また、経営申告事項に変更があった場合や休止(休業)・廃止(廃業)・再開する場合は、速やかに「特別徴収義務者経営申告書」を提出してください。

様式(入湯税納入申告書・入湯税徴収原簿)

特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者等)は、入湯される方から入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分の入湯客数、税額その他必要な事項を記載した「入湯税納入申告書」を提出してください。
なお、通知書番号は毎月異なる番号が指定されますので、事前にご連絡いただければ、通知書番号、報告月、入湯月があらかじめ入力された「入湯税納入申告書」をお送りすることもできます。
また、毎日の入湯客数、課税免除となる入湯客数、課税対象となる入湯客数、入湯税額を「入湯税徴収原簿」に記載し、5年間保存してください。同様の事項が網羅されているものであれば、書式が異なる業務用帳簿でも構いません。

電子申告・電子納入について

令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX」による電子申告・電子納入が開始されます。
詳細については、eLTAXホームページ「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 諸税係

電話:027-898-6202 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月03日