市たばこ税について
市たばこ税は、製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社等)、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課される税金です。
納税義務者
製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社等)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
(注意)たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入した消費者です。
税率
製造たばこの売渡し本数1,000本につき 6,552円(令和3年10月1日現在)
(注意)たばこ税は国税と地方税があり、地方税では市たばこ税と併せて県たばこ税も課税されています。
詳しくは、群馬県ホームページをご覧ください。
税率改正について
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに3段階で税率が引き上げられました。
実施時期 | 市たばこ税の税率(1,000本につき) |
平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
申告・納付方法
納税義務者は、毎月1日から末日までに売り渡した製造たばこから算出された税額を翌月末日までに申告納付します。
電子申告・電子納付について
令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX」による電子申告・電子納付が開始されます。
詳細については、eLTAXホームページ「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」をご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 諸税係
電話:027-898-6202 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年08月08日