市たばこ税について

 市たばこ税について掲載しています。

市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した、たばこに対してかかる税金です。

納税義務者

日本たばこ産業株式会社、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

(注意)たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買った方です。

税率

売渡し本数1,000本あたりの税率(令和元年10月1日現在)

  • 紙巻たばこ(旧3級品を除く) 5,692円
  • 旧3級品の紙巻きたばこ 5,692円

(注意)旧3級品とは「わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット」の6銘柄です。

税率改正について

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から、たばこ税率が引き上げられます。なお激変緩和の観点から、下表のとおり段階的に税率が引き上げられる予定です。

税率改正についての詳細
税率 (1,000本あたり) 平成30年4月1日から 平成30年10月1日から 令和元年10月1日から 令和2年10月1日から 令和3年10月1日から
市たばこ税(旧3級品以外の紙巻たばこ) 5,262円 5,692円 5,692円 6,122円 6,552円
市たばこ税(旧3級品の紙巻たばこ) 4,000円 4,000円 5,692円 (特例税率廃止) 6,122円 (特例税率廃止) 6,552円 (特例税率廃止)
増減 旧3級品以外 430円 430円  430円
旧3級品 1,692円 430円 430円
  • (注意1)旧3級品とは「わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット」の6銘柄です。
  • (注意2)なお、税制改正に伴い、引き上げ日の午前0時現在における販売用の「たばこ」を所持する販売業者に対し、たばこ税の「手持ち品課税」が行われます

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

(注意)たばこ税は、地方税として県たばこ税も併せて課税がされます。詳しくは群馬県ホームページをご覧ください。

申告と納税

日本たばこ産業株式会社などは、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 諸税係

電話:027-898-6202 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年10月03日