市たばこ税について
市たばこ税について掲載しています。
市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した、たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
日本たばこ産業株式会社、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
(注意)たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買った方です。
税率
売渡し本数1,000本あたりの税率(令和元年10月1日現在)
- 紙巻たばこ(旧3級品を除く) 5,692円
- 旧3級品の紙巻きたばこ 5,692円
(注意)旧3級品とは「わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット」の6銘柄です。
税率改正について
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から、たばこ税率が引き上げられます。なお激変緩和の観点から、下表のとおり段階的に税率が引き上げられる予定です。
税率 (1,000本あたり) | 平成30年4月1日から | 平成30年10月1日から | 令和元年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から | |
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市たばこ税(旧3級品以外の紙巻たばこ) | 5,262円 | 5,692円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 | |
市たばこ税(旧3級品の紙巻たばこ) | 4,000円 | 4,000円 | 5,692円 (特例税率廃止) | 6,122円 (特例税率廃止) | 6,552円 (特例税率廃止) | |
増減 | 旧3級品以外 | ー | 430円 | ー | 430円 | 430円 |
旧3級品 | ー | ー | 1,692円 | 430円 | 430円 |
- (注意1)旧3級品とは「わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット」の6銘柄です。
- (注意2)なお、税制改正に伴い、引き上げ日の午前0時現在における販売用の「たばこ」を所持する販売業者に対し、たばこ税の「手持ち品課税」が行われます
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
(注意)たばこ税は、地方税として県たばこ税も併せて課税がされます。詳しくは群馬県ホームページをご覧ください。
申告と納税
日本たばこ産業株式会社などは、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 諸税係
電話:027-898-6202 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年10月03日