ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税ワンストップ特例とは

ふるさと納税を行った方のうち一定の条件を満たす方が、寄附先自治体に対し申請を行うことで、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる仕組みです。

ワンストップ特例の流れ

ふるさと納税ワンストップ特例の申請方法について

1 対象者

以下、全ての条件を満たす方が対象となります。

  • 会社員等の給与所得者で、年収が2千万円以下の方
  • 医療費控除などにより確定申告の必要がない方
  • ふるさと納税を行う自治体の数が、前橋市を含め5団体以内の方

2 申請方法

(1) 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出

ふるさと納税の申込みの際にワンストップ特例制度を希望された寄附者には、寄附金の受領後に前橋市から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下「申請書」。)」を送付しますので、寄附した翌年の1月10日までに、申請書に必要事項の記入および押印のうえ、以下へ提出してください。

  • 提出先
    〒371-8601
    群馬県前橋市大手町2-12-1
    前橋市 政策推進課 ふるさと納税担当

※12月29日以降に寄附された方に対しては、翌年1月4日に申請書を発送します。提出期限が大変短いため、以下に申請書のファイルを添付します。

(2) マイナンバーの記入および確認書類の添付

申請書に個人番号(マイナンバー)を記入し、以下の書類を添付してください。

  1. 個人番号を確認するための書類
  2. 本人であることを確認するための書類
申請方法の表組の画像

3 申告特例申請書の発送

寄附申込みの際にワンストップ特例申請を希望された方には、以下のとおり送付しております。 

  • 12月27日までに寄附金を納付された方
    ワンストップ特例申請書は、12月28日に前橋市より郵送します。
  • 12月29日以降に寄附金を納付された方
    ワンストップ特例申請書は、翌年1月4日に前橋市より郵送します。

申請期限は1月10日までとなります。期限が短いですが、必ずご提出をお願いします。

4 申告特例申請書受付書

前橋市からは、申請書の受理のご連絡はメールで実施しております。

申請書の切り取り線以下の受付書は返送しておりませんので、ご了承ください。

5 申請内容に変更があった場合

申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書(以下「変更届出書」。)を、寄附した翌年の1月10日までに提出してください。 

ご注意いただきたいこと

•ワンストップ特例の申請をされた方が、 確定申告や住民税申告を行った場合(医療費控除等による場合も含む)や、 5か所を超える市町村に申請を行った場合は、ワンストップ特例の申請は無効となります。

•ワンストップ特例の申請をされた方が、 医療費控除等の控除の追加や所得の申告などにより、確定申告や住民税申告をしなければならなくなった場合は、 本寄附金の申告もお忘れにならないようご注意ください。
• ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、住民税控除で税の軽減が行われます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税が軽減されます)

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

未来創造部 政策推進課 政策連携係 ふるさと納税担当

電話:027-898-6641 ファクス:027-224-3003
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年01月07日