新基準原動機付自転車について

新基準原動機付自転車とは

令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく「新基準原付」が追加されました。新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制限したバイクで、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転できるものです。

新基準原付の要件

以下の要件すべてを満たすものが対象です。

・原動機の最高出力が4.0kw以下であること

・総排気量が50cc超125cc以下であること

新基準原付の税率

年税2,000円の軽自動車税(種別割)

標識(ナンバープレート)の交付について

50cc以下の原付と同様、白色のナンバープレートを交付します。

新基準原付の登録(新規・譲渡)について

登録申請方法は従来の原動機付き自転車と同様です。ただし、新基準原付と現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)は外見及び総排気量による識別が困難であるため、以下のいずれかの方法で確認を行います。

1 型式認定番号を有する車両

譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標を確認

2 型式認定番号を有さない車両

国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済証」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)が、原動機へ貼付されている写真により確認

詳細は、以下のホームページをご確認ください

ポスター

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財務部 市民税課 諸税係

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更新日:2025年11月07日