平成25年度から個人市民税・県民税(住民税)の生命保険料控除が変わります
従来の生命保険料控除である「一般の生命保険料控除」および「個人年金保険料控除」の2種類に加えて、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等に係る生命保険料控除として「介護医療保険料控除」が新設されました。
また、平成24年1月1日以後に締結した新保険契約(一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料)に係るそれぞれの控除適用限度額は28,000円に変更されます。(合計適用限度額は70,000円に据え置き)
平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、従来の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。
生命保険料控除の改正イメージ図
改正前(適用限度額70,000円)
- 一般生命保険料控除 適用限度額35,000円
- 個人年金保険料控除 適用限度額35,000円
改正後(適用限度額70,000円)
(注意)一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合の適用限度額は、それぞれ28,000円です。
平成23年12月31日以前の契約(旧契約)
- 一般生命保険料控除 適用限度額35,000円(遺族保障、介護保障、医療保障等)
- 個人年金保険料控除 適用限度額35,000円(老後保障)
平成24年1月1日以後の契約(新契約)
- 一般生命保険料控除 適用限度額28,000円(遺族保障等)
- 介護医療保険料控除 適用限度額28,000円(介護保障、医療保障)
- 個人年金保険料控除 適用限度額28,000円(老後保障)
平成24年1月1日以後に締結した保険契約分(新契約)
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、それぞれ次の【表1】のとおり計算します。
支払い保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,001円~32,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+6,000円 |
32,001円~56,000円以下 | 支払保険料の金額×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 一律28,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)
今までどおり、一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除の控除額について、それぞれ次の【表2】のとおり計算します
支払い保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,001円~40,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+7,500円 |
40,001円~70,000円以下 | 支払保険料の金額×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 一律35,000円 |
新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約の双方で一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次のA及びBの金額の合計額(上限28,000円)になります。
なお、「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の合計適用限度額は現行どおり70,000円です。
A=新契約の支払保険料については、上記【表1】により計算した金額
B=旧契約の支払保険料については、上記【表2】により計算した金額
新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合のイメージ
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更新日:2019年02月01日