市民税・県民税 特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)について

(注)電子データによる特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)を希望した場合には、eLTAXを通じて電子データにて通知いたします。

詳しくは、こちら【令和6年度から】電子データによる特別徴収税額通知

 

 個人情報を保護するため、平成29年度から、特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)を圧着して発送しています。

 給与所得者の市民税・県民税は、事業主(給与支払者)が毎月支払う給与からの特別徴収(引き去り)をして納入することとなっています。このため、従業員の方には、事業所を通じて、その金額や税額の計算根拠をお知らせする特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)を配付しています。
 この税額通知書には、税額の計算根拠となる情報(所得・控除内容等)が全て記載されるため、従業員の方の個人情報を保護する観点から、税額通知書を圧着し、内容を秘匿した状態で送付します。

給与事務担当者の方へお願い

 特別徴収関係書類は、毎年5月中旬に発送します。特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)を従業員3人分が1枚につながったものを圧着して送付します。配付の際は、圧着部分を剥がさないよう、従業員1人分ずつ点線で切り離していただき、速やかに配付をお願いします。

個人番号の記載について

 事業主用の特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)には、平成29年度から個人番号を記載することとされていますが、平成30年度以降の書面により送付する場合での通知については、当面のあいだ、個人番号を記載しないこととなりました(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年総務省令第83号)に基づく)。
 なお、納税義務者用の特別徴収税額決定・変更通知書にもこれまでどおり個人番号は記載しません。

変更前の税額通知書の様式見本の写真

(変更前)平成28年度までの市民税・県民税 特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)の様式見本

変更後の税額通知書の様式見本の写真

(変更後)平成29年度からの市民税・県民税 特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)の様式見本

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 特別徴収係

電話:027-898-6208 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年12月12日