医療費控除について

医療費控除の概要

居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、その年中に支払った医療費の金額から一定の金額を所得金額から控除できます。

下記のいずれかを選択して適用します。一度選択した後に変更することはできません。

1 医療費控除(原則)

2 セルフメディケーション税制(平成29年1月から令和8年12月までの特例)

医療費控除(原則)

(1)医療費控除(原則)の対象となる費用

対象となる医療費は、次の(ア)、(イ)の両方を満たすものです。

(ア)本人、または生計を一にしている親族のために支払った費用であり、

(イ)医療(治療)のために支出した費用で、症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分

また、税金上の扶養となっていない親族の分を支払った場合についても、「生計を一にしている親族」であれば、その費用は控除の対象となります。
医療費控除の対象となるかどうか不明な場合には、税務署または市民税課までお問合せください。

(2)控除額の計算

A =(支払った医療費の額)-(保険金などで補てんされる額)

B = 総所得金額等の5%(限度額10万円)

【医療費控除額(限度額200万円)】= A - B

※Bは総所得金額等が200万円を超えると「10万円(限度額)」、総所得金額等が200万円以下なら「総所得金額等の5%」になります。

 

※総所得金額等とは・・・

純損失、雑損失、その他の各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

(3)添付書類

(ア)「医療費控除の明細書」又は「医療費のお知らせ」(領収書は5年間保存)

平成30年度の市民税・県民税の申告(平成29年分の確定申告)から、医療費控除または医療費控除の特例を受ける際に「医療費控除の明細書」の添付が義務化されました。そのため、領収書の添付は不要です。

また、医療保険者から交付を受けた「医療費のお知らせ」などの医療費通知で、以下6点の必要事項がすべて記載されたものを添付した場合のみ、「医療費控除の明細書」の記入を省略できます。

【医療費通知の必要事項】

  1. 被保険者の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
  5. 被保険者が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

 ※「医療費のお知らせ」の詳細については各医療保険者にお問合せください。

 

(イ)証明書の添付が必要なもの

・寝たきりの人のおむつ代→医師が発行した「おむつ使用証明書」

・温泉利用型健康増進施設の利用料金→「温泉療養証明書」

・指定運動療法施設の利用料金→「運動療法実施証明書」

・ストマ用装具の購入費用→「ストマ用装具使用証明書」

・B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用→医師の診断書

・白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用→処方箋

・市町村又は認定民間事業者による在宅療養の→「在宅介護費用証明書」

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

(1)セルフメディケーション税制の対象となる費用

セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの期間限定で施行された特例です。

対象になる費用は、次の(ア)(イ)の両方を満たすものです。

(ア)健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、

(イ)スイッチOTC医薬品を購入した費用

※上記の一定の取組に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません。

※本特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることができません。いずれか一方のみ、控除の適用を受けることができます。

健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)とは

医療費控除の特例の適用要件とされる一定の取組とは次のいずれかの取組です。

  1. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  2. 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
  5. がん検診

スイッチOTC医薬品とは

スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)から転用された要指導医薬品及び一般用医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている医師の処方を受けずに購入できる医薬品)です。対象となる医薬品については、厚生労働省のホームページで、名称や製造販売業者名などを確認することができます。また対象製品の製品パッケージの多くにはセルフメディケーション税制の対象品であることを示す識別マークが表示されることになっています。

※申告の際には明細書(その領収した金額のうち、スイッチOTC医薬品購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。)の提出が必要です。

(2)控除額の計算

控除額=対象医薬品の購入金額-12,000円(最高限度額88,000円)

※購入金額から保険金などで補てんされる金額は除きます。

※購入金額には、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の分も含みます。

(3)添付書類

セルフメディケーション明細書

(領収書や「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類」は5年間保存)

 

※令和4年度の申告より、「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付または提示は必要なくなりました。ただし、取り組み内容の確認にあたり、市区町村長から提示または提出を求められる場合があるため、5年間の保管が必要となります。

「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類」は、【氏名】、【一定の取組を行った年】、【保険者、事業者若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名】の記載があるもものに限ります。例としては以下の書類です。

  • インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
  • 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称または「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要であります。)
  • 特定健康診査の領収書または結果通知表(「特定健康診査」という名称または「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
  • 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表(「勤務先(会社等)名称」または「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)

必要事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

医療費控除とセルフメディケーション税制の選択

所得金額が200万円未満の場合

・医療費が88,000円を超える場合は「医療費控除(原則)」が有利

・超えない場合は、下記の(ア)と(イ)を計算した上で、いずれか多い方が有利

(ア)医療費控除

支払った医療費の額(保険等で補填される金額を除く)ー総所得金額等の5%

(イ)セルフメディケーション

支払ったOTC医薬品等購入金額ー12,000円

 

所得金額が200万円以上の場合

・医療費が188,000円を超える場合は「医療費控除(原則)」が有利

・超えない場合は、(ア)と(イ)を計算した上で、いずれか多い方が有利

(ア)医療費控除

支払った医療費の額(保険等で補填される金額を除く)ー10万円

(イ)セルフメディケーション

支払ったOTC医薬品等購入金額ー12,000円

 

※詳しくは税額シミュレーションで試算できます。

更新日:2026年01月07日