令和3(2021)年度市民税・県民税の改正
令和3(2021)年度以降に適用される市民税・県民税について、主な改正事項をお知らせします。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替がされます

給与所得控除の見直し(平成30年度税制改正)
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。
給与等の収入金額 | 【給与所得控除額】 改正後 |
【給与所得控除額】 改正前 |
---|---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | その収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 | その収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 | その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | その収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
(注意)給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。
公的年金等控除の見直し(平成30年度税制改正)
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。
公的年金等控除額 改正前
受給者の区分 | 公的年金等の収入金額(A) | 【公的年金等控除額】区分なし |
---|---|---|
65歳以上 | 330万円以下 | 120万円 |
65歳以上 | 330万円超410万円以下 | (A)×25%+37万5,000円 |
65歳以上 | 410万円超770万円以下 | (A)×15%+78万5,000円 |
65歳以上 | 770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+155万5,000円 |
65歳以上 | 1,000万円超 | (A)×5%+155万5,000円 |
65歳未満 | 130万円以下 | 70万円 |
65歳未満 | 130万円超410万円以下 | (A)×25%+37万5,000円 |
65歳未満 | 410万円超770万円以下 | (A)×15%+78万5,000円 |
65歳未満 | 770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+155万5,000円 |
65歳未満 | 1,000万円超 | (A)×5%+155万5,000円 |
公的年金等控除額 改正後
受給者の区分 | 公的年金等の収入金額(A) | 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 1,000万円以下 |
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 1,000万円超2,000万円以下 |
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 2,000万円超 |
---|---|---|---|---|
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
65歳以上 | 330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5,000円 | (A)×25%+17万5,000円 | (A)×25%+7万5,000円 |
65歳以上 | 410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5,000円 | (A)×15%+58万5,000円 | (A)×15%+48万5,000円 |
65歳以上 | 770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5,000円 | (A)×5%+135万5,000円 | (A)×5%+125万5,000円 |
65歳以上 | 1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
65歳未満 | 130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5,000円 | (A)×25%+17万5,000円 | (A)×25%+7万5,000円 |
65歳未満 | 410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5,000円 | (A)×15%+58万5,000円 | (A)×15%+48万5,000円 |
65歳未満 | 770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5,000円 | (A)×5%+135万5,000円 | (A)×5%+125万5,000円 |
65歳未満 | 1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
基礎控除の見直し(平成30年度税制改正)
- 基礎控除額が10万円引き上げられました。
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。
合計所得金額 | 【基礎控除額】 改正後 |
【基礎控除額】 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,500万円超 | 適用なし | 33万円(所得制限なし) |
所得金額調整控除の創設(平成30年度税制改正)
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
- 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合(租税特別措置法第41条の3の3第1項)
ア.特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10% - 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合(租税特別措置法第41条の3の3第2項)
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
(注意)1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。
調整控除の見直し(平成30年度税制改正)
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
その他(平成30年度税制改正)
所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 合計所得金額が31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+18万9,000円(注釈1) (注釈1)同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算 |
合計所得金額が31万5,000円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+18万9,000円(注釈2) (注釈2)控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に加算 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(注釈3) (注釈3)同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算 |
総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(注釈4) (注釈4)同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算 |
未婚のひとり親に対する税制が見直しされました
市民税・県民税の非課税措置(令和元年度税制改正)
前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、市民税・県民税を非課税とする措置を講じます。
寡婦(寡夫)控除の見直し(令和2年度税制改正)
1.婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されることとなりました。
2.上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとなりました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれにおいても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものは対象外とします。

この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 個人市民税係
電話:027-898-6203 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年11月02日