【受付終了】新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度分国民健康保険税の減免

本減免の申請につきましては、令和5年12月31日をもって受付を終了しました。

概要

国が定める基準に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等にかかる国民健康保険税の減免

対象世帯

対象世帯1 主たる生計維持者が、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に新型コロナウイルスに感染し死亡又は重篤な傷病を負った世帯

重篤な傷病とは、感染症の治療が1か月以上継続した場合や治療のため、入院した場合です。ただし、令和4年3月31日までに治癒していた場合及び令和5年4月1日以降に羅患した場合は、対象外です。

対象世帯2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)までの全ての要件に該当する世帯

(ア)世帯の主たる生計維持者の令和4年(令和4年1月1日~令和4年12月31日まで)の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれか(注1))が令和3年(令和3年1月1日~令和3年12月31日まで)の収入に比べて10分の3以上減少していること。

(注1)(保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合は減少額から控除する。)

(新型コロナウイルス感染症の影響により、国や自治体等から支給される各種給付金や補助金のうち、課税対象となるものは収入に含まない。)

(イ)世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。

(ウ)上記(ア)に該当する事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

簡易フローチャートで本減免制度対象となるかご確認ください。

(注意)

離職時の年齢が65歳未満で、会社都合等による離職をし、ハローワークより雇用保険(失業手当)を受給し、雇用保険受給資格者証又は同通知の離職理由欄が「特定受給資格者」(11、12、21、22、31、32)又は「特定理由離職者」(23、33、34)に該当した人については、本減免でなく、非自発的失業者にかかる軽減制度(国保税計算時に、前年給与所得を30%に減額して計算する。)が適用されます。

対象となる国保税

令和5年4月1日から同年12月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている令和4年度分の国保税

(注意)

原則、申請日以後に納期限が到来する期別税額に対して減免を適用します。

令和4年度分の国保税であっても、令和6年1月1日以降に納期限が設定されている分については対象外です。

主たる生計維持者の令和3年の所得金額が0円(マイナスは0円とする。)である場合、下記減免額算出式で減免対象国保税額が0となるため、本減免対象外となります。

減免額

対象世帯1に該当する場合

減免額=全額免除

 

対象世帯2に該当する場合

減免額減免対象国保税額(A×B/C)×減免割合(D)

(世帯全体のうち、収入減少した主たる生計維持者分の占める減免対象国保税額(A×B/C)を算出し、所得に応じた減免割合(D)をかける)

減免対象国保税額(A×B/C)

A:世帯の被保険者全員について算出した対象国保税額

B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得金額

C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額

減免割合(D)
主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減免割合(D)
300万円以下の場合 全部(10分の10)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2

ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合、主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず減免割合(D)は全部(10分の10)となります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
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更新日:2022年07月11日