悪質商法などにご注意ください

問題商法(悪質商法)の代表例

主な勧誘の手口・特徴と問題点の一覧をご紹介します。
不審な点があれば契約しないでください。
また、契約に関して心配な点があった場合は、消費生活センターにご連絡ください。

 

架空請求

実際には利用していないのに「サービスを提供」したと称して、覚えのない請求が電子メールやSMS(ショートメッセージサービス)、はがきなどの手段で届き、連絡しないと法的手続きを取ると不安にさせて、お金をだまし取ります。

SF(催眠)商法

「景品をプレゼントします」「健康に良い話をする」と言って、日用品の無料配布や安売りで会場に誘いSF(催眠)商法、最後に何十万円もする健康食品や羽毛布団などを売りつける商法です。

点検商法

「無料で床下や配管を点検します」と業者が来訪し、「床下が湿気ている」「シロアリがいる」などといって床下換気扇などを設置し、工事代などを請求をする商法です。なかには公的機関をかたるケースもあります。

次々販売

言葉巧みに近づいて、消費者が一度契約をすると、必要のない商品やサービスを次々と販売して過剰な量の契約をさせます。布団や床下工事などがあり、複数の業者が入れ替わり次々と販売するケースもあります。

霊感商法・開運商法

「先祖のたたりで不幸になる」「これを購入すれば不幸から免れる」などと、人の不幸や不安に付け込み、祈祷サービスや高額な関連商品(壺や数珠、印鑑など)の契約をさせる商法です。

利殖商法

「値上がり確実」「必ずもうかる」など利殖になることを強調し、投資や出資を勧誘します。

内職商法(サイドビジネス商法)

「在宅ビジネスで高収入が得られる」「資格・技術を身につけて在宅ワーク」などと勧誘し、実際は高額な教材や内職教材を売りつけるもの。ほとんど収入は得られないうえ、支払いだけが残ります。最近では、インターネットを利用した手軽なサイドビジネスに関する相談が目立っています。
 

被害にあった人を勧誘(二次被害)

以前契約した商品・サービスについて「解約してあげる」「損を取り戻してあげる」などと電話で説明し、これまでにあった被害の救済を装って金銭を支払わせます。または以前契約した講座が継続中と誤認させ、別の教材などを購入させます。

かたり商法(身分詐称)

販売業者が有名企業や、市役所・消費生活センターなどの公的機関、適格消費者団体の職員、またはその関係者であるかのように思わせて商品やサービスを契約させます。

無料商法

「無料サービス」「無料体験」「無料で閲覧」など「無料」であることを強調して勧誘し、商品・サービスを契約させる商法です。「無料」をうたったサイトで利用料を請求されたという相談が多くなっています。携帯電話の無料占いサイトや出会い系サイトなど無料と思い登録したところ、高額な金額の請求メールが来ることがあります。

デート商法

出会い系サイトや間違い電話・メールで販売目的を隠して近づき、勧誘時に言葉巧みな話術で好意を抱かせ、それに付け込んで商品等を販売する商法です。異性の感情を利用して断りにくい状況で勧誘し、契約を迫ります。契約後、行方をくらますなど連絡がつかなくなります。

アポイントメントセールス

「抽選に当たったので景品を取りに来て」「特別モニターに選ばれた」などと販売目的を明らかにしないで、または著しく有利な条件で取引できると言って、電話やメール、ファクス、郵便で喫茶店や事務所へ呼び出し、契約しないと帰れない状況にするなどして商品やサービスを契約させます。

キャッチセールス

駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼び止めて、喫茶店や営業所に連れて行き、不安をあおるなどして商品やサービスを契約させます。

マルチ商法

販売組織の加入者が消費者に商品などを契約させて、その販売組織に加入させることによりマージンを得る仕組みの商法です。ネットワークビジネスなどと説明する場合もあります。消費者にとっては勧誘時のもうけ話と違って思うように売れず、借金と商品の在庫を抱えてしまいます。

ワンクリック請求

パソコンや携帯電話のアダルトサイトなどで、利用料金や利用規約を明確にせず、消費者がクリックすると、即座に「契約完了」「料金請求」などと表示し、高額な料金を請求する商法。

ワンクリック請求などについて

参考情報

国民生活センターに寄せられた、高齢者の消費者被害に関する情報です。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 消費生活センター

電話:027-898-1755 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年05月01日