クーリング・オフ制度について

クーリング・オフとは

 クーリング・オフは、訪問販売など一定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば、無理由・無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフの効果

 クーリング・オフは頭を冷やすという意味で、考え直すことができるように一定の期間、時間を与え、その期間内であれば無条件に申し込みを撤回したり契約を解除できる制度です。無条件とは理由はいらないと言うことで、払ったお金は金額返金してもらうことができますし、違約金を支払う必要がありません。すでに受け取った商品は販売会社の負担で引き取らせることができます。

クーリング・オフの通知

 クーリング・オフは、「書面」で契約解除の通知をします。クーリング・オフの期限内に発信することが要件なので、販売業者に対して特定記録郵便、簡易書留など、郵便局の窓口から送り、証拠を残しましょう。

クーリング・オフができる期間

 この他にもクーリング・オフが適用できる場合があります。消費生活センターにお問い合わせ下さい。

クーリングオフの対象と期間
取引内容適用対象 期間

訪問販売

事業者の店舗や営業所(以下「店舗」という)以外の場所(自宅や喫茶店。街頭で誘われて案内された場合や販売の目的を告げずに呼び出された場合は店舗も該当)での原則すべての商品・サービスおよび指定権利(チケット等)の契約
8日間

電話勧誘販売

事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての商品・サービスおよび指定権利(チケット等)の契約
8日間

特定継続的役務提供

5万円を超えるエステティックサービス・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを一定期間継続する契約。店舗での契約を含む。
8日間

連鎖販売取引

ほかの人を加入させれば利益が得られると言って、商品を買わせたり、その他加盟金等の金銭的負担をさせる契約(マルチ商法)。店舗での契約を含む。すべての商品・サービス・権利が対象
20日間

業務提供誘引販売取引

内職商法(仕事の紹介や、仕事を提供するために必要と言って商品やサービス、登録料などの名目で金銭を支払わせる)による契約。店舗での契約を含む。すべての商品・サービス・権利が対象
20日間

訪問購入

店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約。クーリング・オフ期間中は(売主である消費者から)契約申し込みの解除ができるとともに、事業者への物品の引渡しを拒むことができる。
8日間
  • 契約書面を受け取った日を含めて上記期間内に書面(ハガキなど)で通知します。ハガキが書けたら表と裏の両面をコピーし、控えとして保管してください。なお、クレジット払いで契約した場合は、クレジット会社にも通知します。

通信販売とクーリング・オフについて

  • 自分から店に出向いたり、広告をみて自分から電話やインターネットで申し込む取引は、クーリング・オフができません。
  • 通信販売の場合、クーリング・オフ制度はありません。注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう。
  • 通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合、商品等を受け取った日から8日を経過するまでの間は、契約の解除が可能です。(返品の送料は購入者が負担します。)

クーリング・オフの通知の仕方

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 消費生活センター

電話:027-898-1755 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月14日