食品衛生法改正のお知らせ

食をとりまく環境の変化や国際化など(外・中食への需要増加、輸入食品の増加など)に対応し、食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、HACCPに沿った衛生管理の制度化や営業許可制度の見直し等が行われました。

本ページでは改正された食品衛生法に関する事項についての情報を掲載しております。

広域的な食中毒への対策強化

国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行うこととします。
新たに「広域連携協議会」を設置し、緊急時にはこの協議会を活用し、対応します。

施行日:平成31年4月1日

HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

 原則として、全ての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理が求められます。
ただし、小規模事業者や一定の業種については、「取扱う食品の特性に応じた取り組み」として、各食品事業者団体が作成した手引書を参考に、簡略化されたアプローチによることもできます。

施行日:令和2年6月1日
※ただし、1年間の猶予期間が設けられており、令和3年5月31日までは、これまでの基準(条例で規定する管理運営基準)が適用されます。

【関連ページ】

特定成分等を含む食品の「健康被害情報の届出」を義務化

健康被害の発生を未然に防止するため、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が義務化されました。

施行日:令和2年6月1日

食品用器具・容器包装に「ポジティブリスト制度」を導入

食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。

施行日:令和2年6月1日

「営業許可制度」の見直し、「営業届出制度」の創設

実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種以外の事業者に対し、届出制度が創設されます。

施行日:令和3年6月1日

【関連ページ】

食品の「リコール情報」の報告制度の創設

営業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体へリコール情報の報告が義務化されます。

施行日:令和3年6月1日

「輸入食品の安全証明」の拡充

乳製品、水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件となります。

施行日:令和2年6月1日

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健康部 衛生検査課 食品衛生係

電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年06月02日