違法民泊はやめましょう

近年、住宅の一部等を活用して旅行者等に宿泊サービスを提供する民泊サービスが広まっています。
民泊サービスを実施するためには、事業者は、旅館業法上の許可、住宅宿泊事業法の届出、国家戦略特区法上の認定のいずれかの手続きをとらなければなりません。こうした手続きをせず行政の監督を受けずに無断で実施している民泊サービスは、違法民泊です。

宿泊者の皆様へ~違法民泊の利用はやめましょう~

違法民泊の場合は、例えば以下のような問題が発生する可能性がより高いと考えられます。

  • 衛生上の措置が講じられておらず、きちんと掃除されていない。
  • 犯罪や病気等の緊急事態が発生しても、事業者が駆けつける体制が整っていない。
  • 事業に対して近隣住民の理解が得られていないために、宿泊中に近隣住民から苦情を受ける。
  • 火災が発生しても、火災警報が鳴らない、消火器がない、避難口がわからない等により、初期消火や避難が遅れる危険性が高い。
  • 鍵が適切に管理されていないために、安心して宿泊できない。

旅館業法上の許可等を受けている合法物件は、保健所等の行政官庁の監督下にあるため、衛生管理や安全確保措置がきちんとなされています。

安心して民泊サービスを受けるためにも、違法民泊を使用せず、安全の確保された合法的な民泊を利用するようにしましょう。

合法的な民泊サービスをご利用いただくためには、適切なWEBサイトで民泊サービスを探していただくことが重要です。

住宅宿泊事業法に基づく登録を受けた住宅宿泊仲介業者及び旅行業法に基づく旅行業者のWEBサイトにおいては、違法民泊を取り扱わないこととしていますので、そうした業者のWEBサイトをご利用ください。登録を受けた住宅宿泊仲介業者及び民泊の仲介を行う予定の旅行業者は下記に一覧を掲載しております。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/mediation/attention.html

事業者の皆様へ~民泊サービスは合法的に実施しましょう~

違法民泊を実施することについては、旅館業法違反により罰則の対象となることはもちろんですが、例えば以下のような問題が発生することにより、中長期的に安定的に運営することが難しくなりがちなだけでなく、大切な資産が台無しになる結果を招くことが懸念されます。

  • 近隣住民の理解を得られていないために、宿泊者が宿泊中に苦情を受け、その結果、安心・快適に宿泊できず、いわゆる口コミ情報等における宿泊からの評価が低くなる。
  • 衛生管理が適切に行われていないために、不潔と感じる宿泊者が多くなり、いわゆる口コミ情報等における宿泊からの評価が低くなる。
  • 火災発生時に宿泊者の安全を守るために必要な設備の設置や防火管理の体制が適切に行われていないため、宿泊者の人命が損なわれる可能性がある。
  • 消防用設備等や防火管理体制に不備があり、消防署から行政指導を受けたり、行政処分の対象となったりすることがある。
  • 本人確認を適切に実施しないことにより、重大な犯罪の現場や、犯罪者の潜伏場所として悪用されるおそれがある。

事業実施について近隣住民の方にもご理解いただき、安心・安全で快適なサービスを宿泊者に提供するためにも、民泊サービスは合法的に実施しましょう。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2019年02月01日