火災予防関係手続の電子申請について
これまで、「マイナポータルぴったりサービス」で受付していた火災予防関係手続の電子申請は、「LoGoフォーム」による受付に変更となりました。
電子申請 可能手続一覧
現在、「LoGoフォーム」で電子申請できるのは、下記に記載した手続に限ります。(窓口での手続も可能)
なお、電子申請で受付した場合は、副本の返却ができませんので、申請に添付したデータや入力内容を印刷したものを保管(保存)してください。
受付印の押印された副本が必要な場合や、下記に記載されていない手続については、従来どおり窓口に提出をお願いいたします。
1 防火・防災管理者選任(解任)届出
2 消防計画作成(変更)届出
3 統括防火・防災管理者選任(解任)届出
4 全体についての消防計画作成(変更)届出
5 自衛消防組織設置(変更)届出
6 防火対象物点検結果報告
7 防災管理点検結果報告
8 防火対象物点検報告特例認定申請
9 防災管理点検報告特例認定申請
10 管理権原者変更届出(防火管理)
11 管理権原者変更届出(防災管理)
12 道路工事届出書
13 火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書
電子申請 方法
電子申請の方法は、手続によって異なりますので、注意してください。
一覧1〜11
1 「火災予防関係届出書」ページから様式をダウンロード
2 様式の作成(編集)
3 前橋市電子申請(LoGoフォーム)ポータルサイトから申請フォームを検索(090:消防・救急)
4 アカウントでログイン ※初回は新規アカウント登録が必要
5 申請フォームから申請する手続を選択
6 書類を添付して申請
申請後、添付された書類を審査して、その結果をメールで連絡します。※メール送信のタイミングは、手続や審査状況等により異なります。
(申請に不備がない)・・・受付完了メールを送信
(申請に不備がある)・・・補正依頼メールを送信、メールの記載内容に従って書類を修正し、差し替えをしてください。
一覧12(道路工事届出書)
1 前橋市電子申請(LoGoフォーム)ポータルサイトから申請フォームを検索(090:消防・救急)
2 必要書類を添付して申請
注意:電子申請は、申請日の3日以降の工事が届出可能です。
申請日から2日以内の工事を届出する場合は、最寄りの消防署・分署の窓口で届出してください。
一覧13(火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書)
1 前橋市電子申請(LoGoフォーム)ポータルサイトから申請フォームを検索(090:消防・救急)
2 必要事項をフォームに入力して申請
注意:電子申請は、申請日の3日以降の行為が届出可能です。
申請日から2日以内の行為を届出する場合は、最寄りの消防署・分署の窓口で届出してください。
関係リンク
電子申請や新規アカウント登録はこちら(申請フォームは「090:消防・救急」で検索)
電子申請について(前橋市電子申請(LoGoフォーム)ポータルサイト)
様式のダウンロードはこちら
この記事に関する
お問い合わせ先
消防局 予防課 予防調査係
電話:027-220-4507 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
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更新日:2025年03月03日