「マイナ救急」の本格運用を開始します

前橋市消防局では、令和4年度、令和6年度及び令和7年度に、総務省消防庁と連携 し「マイナンバーカードを活用した救急業務の円滑化に向けた実証事業」を実施してきました。
このたび、本市では、運用体制の準備が整ったことから、マイナンバーカードを活用した「マイナ救急」の本格運用を令和8年6月1日から開始します。 

マイナ救急チラシ

マイナ救急とは・・・

救急隊員が傷病者(救急車を必要とする人)のマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を活用して、

    🚑️  傷病者の病歴

    🚑️  お薬の処方歴

    🚑️  病院の受診歴

が、確認できる仕組みのこと。これにより、

    🚑️  傷病者の説明負担が軽減されます

    🚑️  より適切な処置が受けられます

運用開始日時

令和8年6月1日(月曜日)午前8時30分

実施場所

前橋市内全域

マイナ救急を実施できる条件

◎ 傷病者がマイナンバーカードを所持していること  

◎ 健康保険証の利用登録をしていること

◎傷病者等の同意が得られること

※ 傷病者が重篤な症状等のため同意を取得することが困難な場合は、同意なしで医療情報を閲覧することもあります。

マイナ保険証」をお持ちでない場合や同意のない場合も円滑な救急対応を実施します。

実施方法

救急隊が現場到着時、傷病者(救急車を必要とする人)の同意を基本とし、お持ちの「マイナ保険証」を専用のカードリーダーで読み取り、傷病者の過去の受診歴や薬剤情報などを閲覧します。
閲覧した情報は、搬送先医療機関の選定や処置などに活用します。

※ マイナ救急は、すべての救急事案で一律に実施するものではなく、傷病者の状態や同意の有無等を踏まえ、必要に応じて実施するものです。

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スマホ保険証(マイナ保険証を搭載したスマートフォン)をご利用の方へ

マイナ保険証を搭載したスマートフォン(iPhone端末・Android端末どちらでも)でも、「マイナ救急」を実施することができます。
ただし、スマートフォンで利用する場合は、傷病者本人による画面操作(認証)が必要です。
そのため、意識がない場合や操作ができない場合には、マイナ救急を実施できないことがあります。
一方で、カード型のマイナ保険証であれば、意識がない場合でも利用することができます。

もしもの時に備えて、スマホ保険証をお持ちの方も、カード型のマイナ保険証を一緒に持ち歩くようお願いします。

マイナ救急のメリット

1 ご本人が話せないときでも安心

意識がないときや体調がすぐれないときでも、持病やお薬の情報を確認することができます。

2 適切な医療につながりやすくなります

体の状態やこれまでの治療内容に応じて、適切な医療機関の選定や処置につながります。

3 救急対応がスムーズになります

現場での聞き取りにかかる時間が減り、搬送や医療機関への引き継ぎが円滑に行われます。

4 ご家族の負担軽減

付き添うご家族が、病歴や服薬内容を説明する負担が軽くなります。

市民の皆さまへのお願い

救急車を要請するような「もしも」のときに備えて、マイナンバーカード(マイナ保険証)の携行をお願いします。

この記事に関する
お問い合わせ先

消防局 救急課 救急企画係

電話:027-220-4513 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
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更新日:2026年05月19日