多数の者が集まる催しにおける火災予防対策

 前橋市火災予防条例では、祭礼、縁日、花火大会、展示場その他の多数の者が集まる催しに対し、次のとおり火災予防対策を義務づけていますので、ご協力をお願いします。

祭礼、縁日、花火大会、展示場その他の多数の者が集まる催しとは

 市内で開催される大規模な催しのほか、地区の文化祭や町内の納涼祭なども該当になります。  

消火器の準備が必要です

 多数の者が集まる催しで火災が発生した場合は、初期消火が極めて重要であることから、火気器具を使用する場合は、必ず消火器を備えてください。
 なお、消火器は、原則として火気器具を使用する露店ごとに1本以上備えることが必要です。

火気器具

 液体、気体若しくは固体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする器具のことです。

(例)ガスコンロ、鉄板焼き用コンロ、炭火コンロ、オーブントースター、IH調理器具、石油ストーブ、電気ストーブ、発電機など

ガソリンの取扱い

発電機等でガソリンを使用する場合は、取扱いに十分注意してください。

詳細は下記のリンクをご覧ください。

防火管理業務が必要な「指定催し」とは

 多数の者が集まる催しのうち、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与える恐れがある大規模のものを「指定催し」として指定し、主催者へ通知します。

「指定催し」の要件

 前橋市中心商店街や利根川河川敷とその周辺道路を会場として開催され、露店が100店舗を超える規模で計画されているもの。

(例)前橋七夕祭り、前橋花火大会、前橋まつり、前橋初市まつり 

防火管理業務

 「指定催し」に指定された催しの主催者は、次の防火管理業務が必要になります。

  1. 防火担当者を選任する。
  2. 防火担当者に、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させる。
  3. 防火担当者に、火災予防上必要な業務に関する計画に基づく業務を行わせる。
  4. 火災予防上必要な業務に関する計画を消防局長に提出する。

消防署への届出

 多数の者が集まる催しのうち、比較的大規模なものとして、火気器具を使用するものを含む露店等が20店舗を超える催しは、届出が必要です。
 催しの主催者は「露店等の開設届出書」を管轄の消防署へ届出てください。

お問合せ

 多数の者が集まる催しにおける火災予防対策について、ご不明な点がありましたら、催しの開催場所を管轄する消防署・分署へお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

消防局 予防課 予防調査係

電話:027-220-4507 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
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更新日:2019年02月06日