ご自身で出来る点検報告
防火対象物(建物)の規模(※)によっては、消防設備士や消防設備点検資格者の資格がなくても、関係者の皆さんご自身で点検することが出来ます。
ただし、点検には専門的な技術・器具が必要な場合がありますので、消防設備士又は消防設備点検資格者による点検を推奨しています。
(※)消防設備士や消防設備点検資格者による点検が必要な防火対象物(建物)は、次のリンク先で確認できます。
ご自身で点検できる消防用設備等
・消火器
・非常警報器具
・誘導標識(蓄光式や高輝度蓄光式など、電気エネルギーにより光を発するものを除く。)
・特定小規模施設用自動火災報知設備(受信機又は中継器が設置されておらず、かつ自動試験機能を有するものに限る。)
参考(総務省消防庁ホームページ)
ご自身で点検する場合は、次のリンク先(総務省消防庁ホームページ)を参考にしてください。
点検報告の報告(届出)先
消防用設備等点検結果報告書は2部作成して各消防署地域安全係に届出してください。
ご不明な点がありましたら、管轄する消防署の地域安全係にお問い合わせください。
管轄する消防署は、下記のリンクから確認できます。
この記事に関する
お問い合わせ先
消防局 予防課 予防調査係
電話:027-220-4507 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年08月10日