ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンの適正な使用を徹底するため、令和2年2月1日からガソリンスタンド等の従業員が、ガソリンを携行缶で購入される方に対して消防法令で、
1.本人確認
2.使用目的の確認
3.販売記録の作成
をすることが義務づけられました。
ガソリンを携行缶で購入する際にはご協力をお願いいたします。
ガソリンを携行缶で購入する皆様へ (PDFファイル: 970.0KB)
また、ガソリンを取り扱う際の注意事項としてこちらもご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
消防局 予防課 危険物係
電話:027-220-4509 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
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更新日:2020年01月17日