ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンの適正な使用を徹底するため、令和2年2月1日からガソリンスタンド等の従業員が、ガソリンを携行缶で購入される方に対して消防法令で、

1.本人確認

2.使用目的の確認

3.販売記録の作成

 

をすることが義務づけられました。

 

ガソリンを携行缶で購入する際にはご協力をお願いいたします。

また、ガソリンを取り扱う際の注意事項としてこちらもご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

消防局 予防課 危険物係

電話:027-220-4509 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
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更新日:2020年01月17日