「林野火災注意報」及び「林野火災警報」について

令和7年2月26日に発生した大船渡市林野火災を受け、総務省消防庁で開催された消防防災対策のあり方に関する検討会の報告書において、林野火災に関する注意報(林野火災注意報)」及び林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(林野火災警報)の発令等により林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされたことを踏まえ、前橋市消防局では、前橋市火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報」及び「林野火災警報」を発令することとなりました。

林野火災に関する注意報(林野火災注意報)

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合は、「林野火災注意報」を発令します。

発令された場合、対象区域では、前橋市火災予防条例第38条で定める火の使用の制限の努力義務が生じます。

なお、林野火災注意報の対象区域は、あらかじめ告示で定めてられています。(下記リンク参照)

林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(林野火災警報)

林野火災の予防上危険な気象状況になった場合は、「林野火災警報」を発令します。

発令された場合、対象区域では、前橋市火災予防条例第38条で定める火の使用の制限が生じます。

なお、林野火災警報の対象区域は、発令時に指定します。

火の使用の制限(前橋市火災予防条例第38条)

(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第38条 火災に関する警報(法第22条第3項に規定する火災に関する警報をいう。以下同じ。)が発せられた場合における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

発令対象期間

1月から5月

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出

たき火行為をする場合は、あらかじめ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を届出してください。

なお、届出済であっても、林野火災警報等が発表されている場合などは、次のとおりとしてください。

・林野火災警報発令中は、対象区域で火の使用の制限が生じますので、たき火は中止してください。

・林野火災注意報発令中は、対象区域の火の使用の制限は努力義務になりますが、努めてたき火の中止をお願いします。

・林野火災警報や林野火災注意報が発令されていない場合でも、強風が吹いているときは、火災予防上危険ですから努めてたき火の中止をお願いします。

・対象区域外でたき火を行う場合でも、強風が吹いているときは、火災予防上危険ですから努めて中止をお願いします。

発令時の周知

林野火災注意報や林野火災警報が発令された場合は、対象区域を消防車両が巡回して広報します。

なお、現在の発令状況については、別のページでお知らせしています。

(参考情報)

この記事に関する
お問い合わせ先

消防局 予防課 予防調査係

電話:027-220-4507 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年12月26日