林野火災注意報発令中

現在、林野火災注意報が発令中です

※発令中は、対象区域において、前橋市火災予防条例第38条で定める『火の使用の制限の努力義務』が生じますので、ご注意ください。

火の使用の制限(前橋市火災予防条例第38条)

【努力義務】

第38条 火災に関する警報(法第22条第3項に規定する火災に関する警報をいう。以下同じ。)が発せられた場合における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

対象区域

対象区域はコチラ(リンク)

◯関連情報

この記事に関する
お問い合わせ先

消防局 予防課 予防調査係

電話:027-220-4507 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年01月01日