指定避難所の開設・運営の流れ
前橋市における指定避難所の開設及び運営体制を紹介します。
開設基準
【地震災害】
・市内で震度5強以上のゆれを観測した場合《自動開設》
・震度5弱以下の場合は避難状況に応じて開設(市災害対策本部指示)
【風水害】
・市内で大規模な災害(洪水や土砂災害)が発生し、多数の避難者が予測される場合(市災害対策本部指示)
・中規模以下の災害の場合は避難状況に応じて開設(市災害対策本部指示)
・洪水や土砂災害などにより【警戒レベル3】高齢者等避難、【警戒レベル4】避難指示、【警戒レベル5】緊急安全確保を発令した場合(市災害対策本部指示)
開設体制
勤務時間内 |
市の避難所担当職員が職場から各避難所に参集して対応 (現地にいる施設管理者・学校職員、参集した地域の方々と連携・協力しながら対応) |
勤務時間外 |
市の避難所担当職員が自宅等から各避難所に参集して対応 (参集した施設管理者・学校職員、地域の方々と連携・協力しながら対応) |
運営体制
(1)短期避難所
開設期間が1~2日以内と見込まれる一時的な避難所開設・運営
【短期避難所を開設する事例】
- 大雨警戒や台風接近などにより避難情報を発令したが、市内での被災がなく、早期に避難所を閉鎖する見込みのとき
- 洪水や土砂災害の発生により避難所を開設したが、市内での大きな被災やインフラ被害などがなく、早期に避難所を閉鎖する見込みのとき
- 震度5強以上の地震の発生により避難所を開設したが、市内での大きな被災やインフラ被害などがなく、早期に避難所を閉鎖する見込みのとき
★市(避難所担当職員ほか)が中心になって対応
★受付や備蓄品配布、避難所機能配置などは簡易的に対応
★市災害対策本部との報告・連絡も簡易的に対応
(2)長期避難所
開設期間が3日以上で、かつ、一定期間以上の避難所生活を要する避難所開設・運営
【長期避難所を開設する事例】
- 市内で大規模な河川氾濫や土砂災害が発生し、市内で相当数の床上浸水が発生するとともに、一部地域で家屋の流出・倒壊が発生しているとき
- 震度5強以上の地震の発生により、市内でインフラ断絶が発生するとともに、相当数の住家の全壊・半壊が発生しているとき
★市(避難所担当職員ほか)が中心になって初動対応
★発災後24~48時間を目安に避難所運営委員会を設置
※市災害対策本部から「長期避難所」としての運営対応を指示(それまでは現場判断)
★発災後3日程度を目安に運営の中心を市から委員会へ移行
★避難所運営委員会の中心的役割は避難者もしくは地域が担って対応
避難所開設・運営マニュアル
避難所開設・運営マニュアルは、避難所を開設・運営する際の基本的な考え方や進め方、留意事項などを定め、避難所の開設・運営を円滑かつすみやかに行うことを目的にまとめたものです。
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 防災危機管理課
電話:027-898-5935 ファクス:027-221-2813
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年08月26日