避難行動要支援者制度

前橋市では、災害時に自力で避難することが困難な障害のある方や高齢者などが、万一の際、地域における助け合いにより、安全に避難等していただくため、以下のとおり「避難行動要支援者制度」を実施しています。これは、地域における共助を基本とした要支援者の支援体制を整備して、安心して暮らせるまちづくりを推進するものです。

対象となる方(原則、施設入所者は除く。)

  1. 介護保険制度に基づく要介護認定が、3、4、5の者
  2. 身体障害者手帳を有する者のうち、障害の程度が1級及び2級の者
  3. 療育手帳を有する者のうち、障害の程度がAの者
  4. 精神障害者保健福祉手帳を有する者のうち、障害の程度が1級の者
  5. 1号から4号までの要件に該当しない者で、自力での避難が困難であると市に申し出て、市が支援の必要性を認めた者

申請方法・申請窓口

 「避難行動要支援者登録申請書兼個人情報提供同意書」を下記の申請場所に提出してください(申請書は窓口にあります)。
 申請場所に提出することが難しい場合は防災危機管理課へメール、ファックス、郵送のいずれかの方法でお送りください。

  1. 市議会庁舎
    3階・防災危機管理課
  2. 市役所本庁舎
    1階・社会福祉課
    2階・長寿包括ケア課、介護保険課
  3. 前橋市保健所
    1階・障害福祉課、保健予防課
  4. 各支所・市民サービスセンター

登録にあたっての留意事項

(1)地域への情報提供

登録に際しては申請者の個人情報を、各支援機関に提供することに同意していただきます。申請書にご記入いただいた個人情報により、市で台帳(支援計画書)を作成し、支援にあたる方々に提供します。

注意:個人情報は、各支援機関において適正に管理し、要支援者支援以外の目的に使用しません。

(2)個人情報の提供先(支援機関)

  1. 自治会(自主防災会含む)
  2. 民生委員児童委員
  3. 警察署
  4. 消防局
  5. 消防団
  6. 社会福祉協議会
  7. 市役所関係部局(福祉部、こども未来部及び健康部)

(3)その他の注意点

  • 災害時には、支援者も被災等する可能性が十分に有るとともに、支援能力の限界もあるため、登録したとしても災害時の支援を確約するものではありません。
  • この制度は、あくまでも「地域の助け合い」を原則としたものであり、支援する自治会(自主防災会)等が責任を負うものではありません。
  • 要支援者の方も「自分の身は自分で守る」といった「自助」の意識を持ち、できる限りの備えをしてください。
  • 本制度に登録されると万一の避難支援に備え、予め自治会などの支援機関が訪問する場合があります。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 防災危機管理課

電話:027-898-5935 ファクス:027-221-2813
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日