罹災証明書・被災届出証明書

災害に遭われた市民の皆様へ

心よりお見舞い申し上げます

申請する前にご注意ください

片付けを行う前に、被害状況を写真撮影するなど、記録を残しておいてください。

 

制度概要

自然災害で住家等が被災したことを証明する「罹災証明書」、市に届出をしたことを証明する「被災届出証明書」を交付しています。
 

証明の種類及び内容
区 分 内 容
罹災証明書 住家及び事業用建物の被害の程度を証明するもの
但し、確実な証拠によりその事実を市が確認できるものに限る
罹災証明書
(事業用設備等用)
事業用設備、農業用設備について被害の事実を証明するもの
但し、確実な証拠によりその事実を市が確認できるものに限る
被災届出証明書 上記以外で、市に届け出た事実を証明するもの

申請などに必要なもの

(1)申請書
(2)被害のわかる写真
 ※被災建物全体が撮影されたものと、被災部分が拡大撮影されたものを、各1枚~2枚添
付してください。
※写真がない場合、修理に係る書類(見積り・領収書)の写しを添付してください。

取り扱い窓口

申請先
住家、事業用建物 資産税課(市役所2階) 027-898-6219
事業用設備 産業政策課(市役所6階) 027-898-6983
農業用設備 農政課(市役所7階) 027-898-6702

 

提供書式

注意事項

次に掲げる災害に対する罹災証明書の交付は終了しました。
・平成26年2月14日発生の大雪による被害
・平成26年9月16日発生の茨城県南部地震による被害
・平成27年6月15日発生の突風及び降雹による被害
・平成28年1月18日発生の大雪による被害
・令和元年10月12日発生の台風19号による被害


※個別の被害程度の証明ではなく、市に届出をした事実を証明する「被災届出証明書」の交付は可能です。詳しくは資産税課までお問合せください。

手続きにかかるおおよその期間

住家、事業用建物 1ヵ月程度(災害の規模等による)

事業用設備 3日程度

農業用設備 3日程度

行政手続法(条例)などの処理基準

災害対策基本法第90条の2

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係

電話:027-898-6218 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年03月28日