罹災証明書・被災届出証明書

災害に遭われた市民の皆様へ

心よりお見舞い申し上げます

申請する前にご注意ください

片付けを行う前に、被害状況を写真撮影するなど、記録を残しておいてください。

 

制度概要

災害で被災した住家の被害の程度を証明する「罹災証明書」、災害や自然現象によって建物や設備等に被害があったことを市に届出をした事実を証明する「被災届出証明書」を交付しています。

証明の種類及び内容
区 分 内 容 申請時に必要なもの
罹災証明書 住家の被害の程度を証明するもの
但し、確実な証拠によりその事実を市が確認できるものに限る

(1)申請書
※被害の分かる写真は不要ですが、軽微な被害の場合、写真の添付により交付期間が短縮されることがあります。

被災届出証明書 建物や設備等に被害があったことを市に届出した事実を証明するもの

(1)申請書
(2)被害の分かる写真
※全体が撮影されたものと、被災部分が拡大撮影されたものを添付してください。
※写真がない場合、修理に係る書類(見積書、領収書)の写しを添付してください。

取り扱い窓口

申請先

住家、空き家
構築物※1、家財※2

資産税課(市役所2階) 027-898-6219

事業用建物、設備、機械

産業政策課(市役所6階) 027-898-6983

農業用設備、機械

農政課(市役所7階) 027-898-6704

※1 塀、門扉、カーポート、物置等
※2 車両、家財等

提供書式

申請期間

「罹災証明書」については、被害を受けた日から6か月以内に申請を行う必要があります(災害の規模に応じて変更される場合があります)。
なお、「被災届出証明書」については、期間の設定はありません。

手続きにかかるおおよその期間

住家   1ヶ月程度(災害の規模等による)

事業用建物、設備、機械   3日程度

農業用設備、機械   3日程度

行政手続法(条例)などの処理基準

災害対策基本法第90条の2

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係

電話:027-898-6218 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年07月30日