罹災証明書・被災届出証明書
災害に遭われた市民の皆様へ
心よりお見舞い申し上げます
申請する前にご注意ください
片付けを行う前に、被害状況を写真撮影するなど、記録を残しておいてください。
住まいが被害を受けたときに最初にすること (PDFファイル: 241.4KB)
制度概要
災害で被災した住家の被害の程度を証明する「罹災証明書」、災害や自然現象によって建物や設備等に被害があったことを市に届出をした事実を証明する「被災届出証明書」を交付しています。
| 区 分 | 内 容 | 申請時に必要なもの |
| 罹災証明書 | 住家の被害の程度を証明するもの 但し、確実な証拠によりその事実を市が確認できるものに限る |
(1)申請書 |
| 被災届出証明書 | 建物や設備等に被害があったことを市に届出した事実を証明するもの |
(1)申請書 |
取り扱い窓口
|
住家、空き家 |
資産税課(市役所2階) | 027-898-6219 |
|
事業用建物、設備、機械 |
産業政策課(市役所6階) | 027-898-6983 |
|
農業用設備、機械 |
農政課(市役所7階) | 027-898-6704 |
※1 塀、門扉、カーポート、物置等
※2 車両、家財等
提供書式
01 罹災証明書交付要綱 (PDFファイル: 109.4KB)
02 被災届出証明書交付要綱 (PDFファイル: 93.5KB)
04 被災届出証明書交付申請書 (PDFファイル: 143.8KB)
05 被害状況写真張付用紙 (PDFファイル: 31.8KB)
申請期間
「罹災証明書」については、被害を受けた日から6か月以内に申請を行う必要があります(災害の規模に応じて変更される場合があります)。
なお、「被災届出証明書」については、期間の設定はありません。
手続きにかかるおおよその期間
住家 1ヶ月程度(災害の規模等による)
事業用建物、設備、機械 3日程度
農業用設備、機械 3日程度
行政手続法(条例)などの処理基準
災害対策基本法第90条の2
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋係
電話:027-898-6218 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年07月30日