罹災証明書・被災届出証明書
災害に遭われた市民の皆様へ
心よりお見舞い申し上げます
申請する前にご注意ください
片付けを行う前に、被害状況を写真撮影するなど、記録を残しておいてください。
住まいが被害を受けたときに最初にすること (PDFファイル: 241.4KB)
制度概要
自然災害で住家等が被災したことを証明する「罹災証明書」、市に届出をしたことを証明する「被災届出証明書」を交付しています。
区 分 | 内 容 |
罹災証明書 | 住家及び事業用建物の被害の程度を証明するもの 但し、確実な証拠によりその事実を市が確認できるものに限る |
罹災証明書 (事業用設備等用) |
事業用設備、農業用設備について被害の事実を証明するもの 但し、確実な証拠によりその事実を市が確認できるものに限る |
被災届出証明書 | 上記以外で、市に届け出た事実を証明するもの |
申請などに必要なもの
(1)申請書
(2)被害のわかる写真
※被災建物全体が撮影されたものと、被災部分が拡大撮影されたものを、各1枚~2枚添
付してください。
※写真がない場合、修理に係る書類(見積り・領収書)の写しを添付してください。
取り扱い窓口
住家、事業用建物 | 資産税課(市役所2階) | 027-898-6219 |
事業用設備 | 産業政策課(市役所6階) | 027-898-6983 |
農業用設備 | 農政課(市役所7階) | 027-898-6702 |
提供書式
01罹災証明書・被災届出証明書交付要綱 (PDFファイル: 138.7KB)
02罹災証明交付申請書 (PDFファイル: 119.9KB)
03被災届出証明交付申請書 (PDFファイル: 131.1KB)
04 被害状況写真張付用紙 (PDFファイル: 31.8KB)
注意事項
次に掲げる災害に対する罹災証明書の交付は終了しました。
・平成26年2月14日発生の大雪による被害
・平成26年9月16日発生の茨城県南部地震による被害
・平成27年6月15日発生の突風及び降雹による被害
・平成28年1月18日発生の大雪による被害
・令和元年10月12日発生の台風19号による被害
※個別の被害程度の証明ではなく、市に届出をした事実を証明する「被災届出証明書」の交付は可能です。詳しくは資産税課までお問合せください。
手続きにかかるおおよその期間
住家、事業用建物 1ヵ月程度(災害の規模等による)
事業用設備 3日程度
農業用設備 3日程度
行政手続法(条例)などの処理基準
災害対策基本法第90条の2
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋係
電話:027-898-6218 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月28日