空き家を買いたい・借りたい方

空き家バンクに登録されている物件を買いたい・借りたい場合は、登録カードに記載されている協力事業者に直接ご連絡ください。
登録物件の契約交渉・契約成立までの手続きは協力事業者の仲介により行われます。

空き家の活用支援事業

空き家を取得して、改修する工事に係る費用に対し補助を行っています。
詳細につきましては、以下のホームページをご確認ください。

補助金に関する注意事項

1.当該年度の予算額に達し次第、受付は終了となります。

2.事前に空家利活用センターに相談が必要です。相談前に着工した場合は補助が受けられません。

3.昭和56年5月31日以前に建築された建物は、耐震診断を行い、耐震性がない場合は耐震工事が必要となります。

4.年度によって補助要件や補助額が変更になる場合があります。

空き家バンクご利用にあたっての注意事項

1.空き家バンクへの登録は無料ですが、物件の契約には協力事業者に対し、宅地建物取引業法に定める仲介手数料が発生します。媒介契約を締結する前に、協力事業者に必ず確認してください。

2.前橋市では物件の情報提供のみ行います。売買、賃貸借に関する交渉及び契約の締結については直接関与しません。また、争いが生じた場合には当事者間で責任を持って解決していただきます。

3.登録している物件の内容に変更があった場合や、契約が成立した場合は指定する書類を提出してください。
 

内部リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター

電話:027-898-6081 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年12月01日