空き家を売りたい・貸したい方

登録できる空き家の条件

登録できる空き家は、前橋市内にある現に居住していない戸建ての建物(住宅又は併用住宅に限る。)及びその敷地です。ただし、賃貸若しくは分譲を目的として建築されたものは除き、次に掲げる要件のいずれも満たすものとします。

1.適切に維持管理されており、老朽、損傷等が著しい空き家でないこと。

2.登記済みの建物及び土地であり、所有者等と登記名義人が同一であること。

3.都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の法令に違反していないこと。

4.協力事業者が代理し、又は仲介すること。

5.その他市長が不適当と認める事由がないこと。

空き家の登録方法

建築住宅課へ登録に必要な書類を提出してください。
本市と協定を締結している2団体に協力事業者の推薦を依頼します。
協力事業者がいましたら報告しますので、仲介に係る手数料等を確認のうえ、物件の売買・賃貸借の媒介契約を締結し、登録カード(物件概要・案内図・間取り図等)を作成・提出していただきます。
空き家バンク登録決定後、物件の情報をホームページで公開します。なお、登録期間は2年間です(再登録可)。

登録に必要な書類

1.空き家バンク登録申請書(様式第1号)(Wordファイル:26.5KB)

2.登録希望物件の登記事項証明書(発行の日から3か月以内のもの)

3.借地に所在する空き家の場合は土地所有者同意書(様式第2号)(Wordファイル:20.7KB)

4.案内図(位置図)及び現況外観写真(鮮明なもの)

5.その他市長が必要と認める書類

空き家バンク登録から契約までの流れ

登録から契約までの流れ

空き家バンクご利用にあたっての注意事項

1.空き家バンクへの登録は無料ですが、物件の契約には協力事業者に対し、宅地建物取引業法に定める仲介手数料が発生します。媒介契約を締結する前に、協力事業者に必ず確認してください。

2.前橋市では物件の情報提供のみ行います。売買、賃貸借に関する交渉及び契約の締結については直接関与しません。また、争いが生じた場合には当事者間で責任を持って解決していただきます。

3.登録している物件の内容に変更があった場合や、契約が成立した場合は指定する書類を提出してください。

各種様式

内部リンク

買いたい・借りたい・改修費用の補助

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター

電話:027-898-6081 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年12月01日