貯水槽水道の衛生管理について

1. 貯水槽水道について

 貯水槽水道とは、水道事業者(水道局)から供給される水道水のみを、受水槽を経由して給水する水道のことをいいます。
 貯水槽水道は、受水槽の有効容量(注釈1)により「簡易専用水道」と「小規模貯水槽水道」に区分されます。
 ただし、消防用設備等として設置されるもの及び事業所に設置されるものであって、全く飲用に供されることのないものは除きます。
 簡易専用水道は、受水槽の有効容量の合計(注釈2)が10立方メートルを超えるものをいい、小規模貯水槽水道は、有効容量の合計が10立方メートル以下のものをいいます。
 なお、前橋市水道局の水質管理責任の範囲は、受水槽への接続部分までですので、そこから給水末端までの部分は設置者の管理責任となります。

  • (注釈1)有効容量…受水槽の最高水位と最低水位との間に貯留する水量。直接水道水を受けない高置水槽等の容量は含まれません。
  • (注釈2)有効容量の合計…受水槽が複数ある場合、その有効容量の合計の事をいい、例えば有効容量6立方メートルと7立方メートルの受水槽がある場合は、その合計が13立方メートルであるので、簡易専用水道となります。
貯水槽水道の概要を説明している画像

2. 簡易専用水道について

1. 簡易専用水道の設置者の義務とは?

 簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2で定めるところにより簡易専用水道を管理し、検査を受けなければなりません。
 詳しい管理基準及び検査は、水道法施行規則第55条及び第56条に規定されています。具体的に示すと以下のとおりです。

  1. 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。(専門的な知識・技術を有する者に委託することをお勧めします)
  2. 水槽の点検として、貯水槽等の周囲の状態、亀裂、漏水箇所の有無、内部の状態、マンホールの状態、オーバーフロー管、通気管、水抜管の状態等についての検査を行うこと。また、施設の補修や誤接合の防止等の必要な措置を行うこと。
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により、供給する水に異常を認めたときは水質基準に関する省令の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その簡易専用水道を利用する可能性のある人に、その水を使用することが危険であることを周知すること。
  5. 簡易専用水道の管理について、毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けること。

詳しくは前橋市貯水槽水道衛生管理要領(PDFファイル:288.7KB)をご覧ください。

2. 簡易専用水道の各種届出について

簡易専用水道の設置者は、次の事項について各様式により速やかに届け出てください。

1. 簡易専用水道を設置したとき(様式第1号)

2. 設置届の内容を変更したとき(様式第2号)

3. 簡易専用水道を休止又は廃止したとき(様式第3号)

4. 簡易専用水道を再開したとき(様式第4号)

3.小規模貯水槽水道について

 小規模貯水槽水道の設置者は、前橋市水道事業給水条例の規定により小規模貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければなりません。
 なお、小規模貯水槽水道については簡易専用水道のような届出の必要はありません。

 小規模貯水槽水道についても、前述の前橋市貯水槽水道衛生管理要領をご覧ください。

有効容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道の写真

小規模貯水槽水道(有効容量が10立方メートル以下)

4 前橋市水道局の貯水槽水道に関するページ

貯水槽水道の管理については、前橋市水道局水道整備課の以下の関連ページをご覧ください。

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お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2022年11月18日