商業地域等における駐車台数の計算事例
(例1)建築物用途 飲食店兼共同住宅
(注意)※については、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。
なお、この条例以外に前橋市中高層建築物等に関する指導要綱より、駐車場確保指針があります。
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更新日:2021年05月20日