中高層建築物等指導要綱(確約書)について
制度概要
中高層建築物を建築しようとする建築主、設計者、工事監理者および工事施工者は、周辺の生活環境に及ぼす影響について十分配慮するとともに都市景観についても十分注意を払い、良好な近隣関係を損なわないように努めてください。
中高層建築物等の建築確認申請等を提出しようとするときは、事前に確約書(様式第2号)を2部提出してください。
なお、工作物は確約書の提出が不要です。また、計画通知を提出しようとする時にも確約書の提出は不要です。
申請などに必要なもの
- 確約書(様式第2号)
- 添付図書
- 近隣関係者との協議の経緯(いつ、だれが(説明者)、だれと(近隣関係者)、どのように、どうしたかを記載してください。)
- 近隣関係者の範囲を示した図書
- 標識の写真
- 計画建物の付近見取図、配置図、平面図、立面図及び日影図(建築基準法第56条の2に該当するもの)
(注意)提出部数は2部です
取り扱い窓口
前橋市役所7階 建築指導課
提供書式
中高層建築物等指導要綱 (PDFファイル: 194.3KB)
注意事項
建築確認その他許認可を申請しようとする日から起算して、21日以上前の日から工事完了の日までの間、建築敷地の見やすい場所に標識(様式第1号)を設置してください。
また、事業者の方は近隣関係者と直接協議を行い、良好な近隣関係を損なわないよう努めてください。
行政手続法(条例)などの処理基準
中高層建築物等指導要綱
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課 審査監察係
電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年07月01日