中高層建築物関係
前橋市中高層建築物に関する指導要綱について
中高層建築物の建築による周辺住民の快適な生活利益への侵害を排除し、良好な都市環境を維持するために必要な事項を定めています。
対象になる建築物
区分 | 建築物 |
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第一種低層住宅専用地域 |
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その他の用途地域及び用途地域の指定のない地域 |
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近隣の範囲 | 当該建築物から高さの2倍に相当する水平距離の範囲 |
区分 | 建築物 |
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全用途地域 |
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近隣の範囲 | 敷地境界線から50メートルの範囲 |
お知らせ看板の設置
対象建築物等に該当する場合は、近隣関係者にその計画概要が分かるよう、建築確認その他許認可の申請をしようとする日から起算して21日以上前にお知らせ看板(様式第1号)を見やすいところに設置してください。
(様式第1号)の詳細は、次のリンクをクリックしてください。
近隣関係者との協議結果及び確約書
建築確認申請書等の提出に先立って、近隣関係者との計画概要及び環境対策について十分協議してください。また、中高層建築物指導要綱に基づく確約書(様式第2号)及び近隣関係者との協議結果をまとめた図書等を2部提出してください。
中高層建築物指導要綱と(様式第2号)の詳細は、次のリンクをクリックしてください。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課 審査監察係
電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年07月01日