特定建築物の定期報告

建築物の健康診断をしましょう。

特定建築設備等の定期報告については、「特定建築設備等の定期報告」をご覧ください。

定期報告制度とは

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(第8条第1項)。さらに、政令に定められた建築物(対象建築物)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(第12条第1項)。
近年、ホテルや福祉施設等の建築物で火災による死亡事故が発生し、この中には建築物の安全性の確保に重要な日常の維持保全や、定期な調査等が適切に行われていなかったことが事故の一因と見られるものがありました。このようなことから建築基準法の「定期報告制度」が、改正されました(平成28年6月1日から施行)。

定期報告対象用途・規模及び提出時期

定期報告の対象となる特定建築物は「対象建築物の用途・規模及び提出時期」のとおりです。

提出時期は、用途別に2年または3年ごとに指定されています。

定期報告書の提出方法及び提出先

1.紙での提出(前橋市役所7階建築指導課へ直接提出)

2.電子での提出(ぐんま電子申請受付システムで提出)※令和6年2月1日運用開始

定期報告書の提出部数

定期報告書は定期調査報告書2部および定期調査報告概要書1部を提出してください。
2部のうち1部は、後日定期報告済証と一緒に返却されます。
※電子での提出は電子申請用の書式を使用して、システム上の案内に従って提出してください。

定期報告書についてのお問い合わせ先

定期報告についてのお問い合せ先は、前橋市役所7階建築指導課へお願いします。
定期報告書を提出された建築物には「定期報告済証」が交付されますので、建築物の入り口付近の見やすい場所に掲示してください。

(注意)平成28年6月1日から、建築設備等(機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明設備、給排水設備)の報告が不要になっています。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 審査監察係

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年01月25日